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2012年8月14日火曜日

債券、株と一体課税に 配当・利子・譲渡損益を合算(日経より)


日経(2012/8/14付)記事「債券、株と一体課税に 配当・利子・譲渡損益を合算 財務省・金融庁、15年1月にも」では、「財務省と金融庁は個人の金融所得課税で、債券の譲渡損益を損益通算の対象に加える方針」を伝えています。
「債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する方式を2015年1月にも導入する」予定のようです。
これにより、現在非課税の債券譲渡益は課税対象に、債券の売却で損失が出た場合は株式の配当などから差し引きが出来るとのことです。

「株式と株式投信は配当と譲渡損益を合わせて計算して課税する仕組み」になっていますが、「個人が持つ国債や社債といった債券についても、売却時に損が出れば課税対象の収益から引けるようにする方針」とのことです。「今は債券の譲渡益は非課税で、これを課税対象に切り替える。売却で利益が出た場合は税がかかるが、損失が出れば納税額が減る」ようになっています。

現在、株式のキャピタルゲイン課税は10%の軽減税率が適用されていますが、「財務省は債券売却に伴う損失を損益通算できるようにする前提として、株式や株式投信の税率を14年1月から20%に戻す考え」と報じています。

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