マネーの知恵(仮)2012/11/26「M&AのFA費用 のれん計上から一括費用計上へ改正の方向性」より転載:
M&Aの際の会計処理について、金融機関などのファイナンシャル・アドバイザー(FA)に支払った報酬を買収の当該決算期に費用処理するよう改めるという方向性にあるようです。
現行の日本の会計基準では、M&Aの際のFAへの報酬について、買収総額に含め、「のれん」に含めて計上しのれん償却を通じて、20年以内の会社がM&Aによる統合効果が及ぶと判断した償却期間にわたって費用として計上していく会計処理が行われています。
これを、「のれん」に含めず、M&Aを行った期の費用として計上するようにする方向性であるとのことです。
具体例では、
買収額 100・FA費用 5、買収された会社の純資産 80、のれん償却期間 5年
の場合、
現行の日本の会計基準では、
のれん 25(100+5-80)、5年間で5の'のれん償却費'をP/Lに費用として計上
となっていますが、
改正後の会計基準では
のれん 20(100-80)、買収した会計期間に5、5年間で4の'のれん償却費'をP/Lに費用として計上
となります。
日本の会計基準を作成する企業会計基準委員会(ASBJ)はM&A(合併・買収)の会計基準改正に着手するという方向性が日経で報じられたところで本決定ではありませんが、時期は、「強制適用は2015年4月からが有力で、前倒しを求める声もある」ということです。
国際会計基準(IFRS)や米国会計基準はすでに切り離して費用処理することになっており、基準を共通化するという理由とともに、基準の改正は昨年発覚したオリンパスの粉飾決算もきっかけとも報じられています。
2011年に世間を賑わせたオリンパスの過去の粉飾決算では、英医療機器メーカーのジャイラスの買収時に飛ばし損失の穴埋めのために巨額のFA報酬を支払ったことにしてのれん償却に紛れ込ませることにより損失を数期で計上することにより一時に大きな費用を計上しないことが事件の発覚させずらくした要因の1つとなったのではないかと一部で指摘がされています。
参照記事:
日経(2012/11/23)「FA費用を一括計上 M&A会計基準、改正へ」
マネーの知恵(仮)関連記事:
・2011/2/2 会計の基礎⑤補足 のれんとは
・2011/12/4 オリンパス 上場廃止か維持かの可能性についての論点まとめ
[参考]
日本の会計基準では、企業結合に直接要した支出額である企業結合を成立させるために取得企業が外部のアドバイザー(例えば投資銀行のコンサルタント、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の専門家)に支払った交渉や株式の交換比率の算定に係る特定の報酬・手数料等はのれんに含めると規定されています(企業結合会計基準第 26 項)。(ただし、社内の人件費(例えば社内のプロジェクト・チームの人員に係る人件費)等や契約に至らなかった取引や単なる調査に関連する支出額はのれんに含めない)
IFRSでは、企業結合に直接起因する取引コスト(FA報酬が含まれる)は、移転した対価に含めず、発生した時点又はサービスの提供を受けた時点で費用処理されると規定されています(IFRS3号53項)。
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