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2012年8月17日金曜日
相続税対策 暦年課税で少しずつ贈与と相続時精算課税制度
ブログ「FP久保田masaのライフプラン」の記事「相続税対策あれこれ」(2012/8/7付)では、「相続に対する課税が強化されつつありますが、多額の相続税がかかりそうな場合は早めの対策が必要」として、生前贈与の方法として、
1.暦年課税で少しずつ贈与
2.相続時精算課税制度の活用
を解説しています。
暦年課税で少しずつ贈与する方法は、1年間の基礎控除110万円の範囲内で贈与を行うか、相続税率より低い贈与税率が適用される範囲内で贈与を行う方法(「毎年贈与契約書を作成する、贈与の時期をずらす、金額を変える、贈与するものを変える、などの細工が必要」)を説明しています。
相続時精算課税制度を活用する方法では、贈与金額の累計が2500万円までは複数年にわたって非課税となり、超過分については一律20%で課税されるもので、「贈与した資産の評価額が贈与時の価額で評価されることが大きなポイン」で、「将来評価額が確実に上昇されると予想される財産(収益を生む不動産など)ならこの制度を活用して生前贈与をしておくと有利」(ただし、「建物の場合は長期的には減価していくのでおすすめではない」)としています。
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