領収書がないケースは以下のようなケースが考えられるとしています。
「①領収書を紛失した場合
②相手先との関係で「領収書」をもらえないような場合」
まず、原則は、「領収書の存在は税務上、ある支出が損金として扱われるかどうかを判断するための絶対条件」ではない(「取引内容が確認できて、商品・役務等が確実に引き渡されており、支払先が確認できて、かつ、その金額が相当であれば経費として損金算入が」可能)とのこと。
「領収書がないことが例外的であれば、別途従業員から申請書を書いてもらうことによって支払うことも可能」という扱いも考えられるとしています。(従業員への支払いであれば給与認定されても会社は損金算入になる)
②の「領収書」をもらえない場合では、法人税法基本通達9-7-20で「法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。」と定められており、「「費途が明らかでないもの」に該当することになると思いますので、損金としては認められないものと考え」られるとのことです。
大村 大次郎
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