相続人がいない方が亡くなった場合、「原則として、その方の遺産は国に帰属」する。遺産の管理事務をする正式な管理人を裁判所が選任し、選ばれた弁護士などの管理人が、遺産の中から故人の借金などの債務を差し引いて、残ったプラスの資産を国庫に入れることとなります。
兄弟同然の付き合いがあっても、法律では従兄弟には相続権がない。そのため、遺言によって遺産の引き継ぎを明らかにしておく必要があります。
ただ、「通常の従兄弟同士の関係を超えた特別な間柄があった」時、「一切遺産の承継を認めないとすると、必ずしも故人の意向に沿った遺産の帰属になるとはいえず、不具合が出てきてしまうこともある」ため、「裁判所の慎重な判断のもとに、故人の遺産の全部または一部を受け継ぐことができる、という制度を設けている」と解説されています。「本当の親子や夫婦だといえるほどのレベルで精神的あるいは経済的に緊密な関係があれば、一定の措置を取ることを認めて」いるとのことです。
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