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2012年9月23日日曜日

相続される人が、被相続人(故人)の銀行口座の取引記録の開示は請求できる


信託大好きおばちゃんのブログの2012/9/23付の記事「相続人は単独で、預金の取引経過の開示を請求できるか」では、相続される人が、被相続人(故人)の銀行口座について残高証明書を取ったところ、思ったより金額が少ないので、おかしいと思った場合等に単独で、銀行に対して取引経過の開示を請求できるかという点について書かれています。

一相続人が単独で銀行に対して取引経過の開示請求は可能とのことです。
銀行は、おカネを預かるだけでなく(金銭消費寄託)、「給料の引き落とし等もろもろのサービス」もあり、それは「委任・準委任契約」になる。
相続人は、「相続により、口座全体の委任契約上の地位を引き継ぐけど、これは一つの不可分債権のようなものと考えるらしい」ということです。
「委任契約に基づいて銀行に対して銀行の報告義務の一つである取引経過開示請求という保存行為を単独でできる。というような感じ」と説明されています。

一方、お金の払い戻しに関しては、「相続が発生すると被相続人の口座は凍結され、遺産分割協議書や遺言書他必要な書類をもっていかないと払い戻しをしてくれないのが実務」となっています。(預金は相続開始とともに相続分に応じて当然に分割されるため、一人の請求に応じて、相続人間のトラブルに銀行が巻き込まれたくないため)

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