下記、論点の要約です。
○インターネットの利用
・個人の副業で行うネット販売も容易に把握されることになる
・社員旅行のはずの日に、長がプライベートでサーフィンを楽しんでいたことをブログに掲載していたため、福利厚生費が否認されることもある
○電子メールの確認
・税務調査官に税務調査で電子メールの内容を確認される法的意義については再確認する必要がある(調査官が質問権を行使する対象である”帳簿書類その他の物件”の「物件」に該当するのか?)
⇒判例・学説上明確なガイドラインはなく、ケースバイケース。
⇒「調査必要性を立証する責任は調査官側にあると考えられる。」
・「何月何日の取引について、それを裏付ける証憑書類があるか」ということで、該当日の電子メールの確認を求められたような場合には拒否するのが難しい
・調査対象年度の全電子メールの提出の要求は、「申し出を拒否しても検査拒否には該当しないものと考えれる」
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