Google アナリティクス

Googleウェブマスター

2012年9月22日土曜日

税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法

ブログ「出る杭はもっと出ろ!」の2012/9/21付の記事「「税務調査の最新手法」とは?」では、2012年9月号の「税務弘報」(中央経済社)に「税務調査の最新手法と企業対応」という論文が紹介されており、その内容のインターネットの利用と電子メールの確認について説明がされています。

下記、論点の要約です。
○インターネットの利用
・個人の副業で行うネット販売も容易に把握されることになる
・社員旅行のはずの日に、長がプライベートでサーフィンを楽しんでいたことをブログに掲載していたため、福利厚生費が否認されることもある

○電子メールの確認
・税務調査官に税務調査で電子メールの内容を確認される法的意義については再確認する必要がある(調査官が質問権を行使する対象である”帳簿書類その他の物件”の「物件」に該当するのか?)
⇒判例・学説上明確なガイドラインはなく、ケースバイケース。
⇒「調査必要性を立証する責任は調査官側にあると考えられる。」
・「何月何日の取引について、それを裏付ける証憑書類があるか」ということで、該当日の電子メールの確認を求められたような場合には拒否するのが難しい
・調査対象年度の全電子メールの提出の要求は、「申し出を拒否しても検査拒否には該当しないものと考えれる」

0 件のコメント:

コメントを投稿