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2012年10月29日月曜日
投資信託の販売規制強化 金融庁 投資信託に関する監督指針の改正(平成24年2月)
金融庁から、平成24年2月15日付で、一層の適切な販売・勧誘を促進するための具体的な取組みとして、投資信託の販売・勧誘等に関する監督指針の改正を公表されています。
投資信託に関する監督指針の改正について(PDF):
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/toushi/siryou/20120307/06.pdf
監督指針改正により金融機関に対応が求められる主な内容は、下記の通りとなっています。
・通貨選択型ファンドへの投資経験が無い顧客への勧誘・販売時において、顧客から、商品特性・リスク特性を理解した旨の確認書を受け入れ、これを保存するなどの措置をとる
・市場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象により投資信託の基準価額に重大な影響を与えた場合において、顧客に対して適時適切な情報提供に努め、顧客の投資判断をきめ細かくサポートする。投資信託委託会社(*運用会社)は、市場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象の発生時において、運用状況等についてのレポートを速やかに作成し、販売した金融商品取引業者に提供する
・元本の安全性を重視するとしている顧客に対して、通貨選択型ファンドなどのリスクの高い商品を販売する場合には、管理職による承認制とするなどの慎重な販売管理を行う
・契約締結前交付書面の交付の際に、金融ADR制度についての説明を行う。当事者間の話し合いでは顧客の理解が得られない場合や、損害賠償金額の確定が困難である場合には、改めて金融ADR制度について説明を行う
・投資信託の分配金に関して、分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当する場合があることを、顧客に分かり易く説明する(*従来、元本の払い戻しについて運用報告書で特別分配金と記載されていたのが、元本払戻金と変更になっています)
・顧客の投資意向、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、顧客カードについては、顧客の投資目的
・意向を十分確認して作成し、顧客カード等の登録内容を金融商品取引業者と顧客の双 方で共有する。顧客の申出に基づき、顧客の投資目的・意向が変化したことを把握した場合には登録内容の変更を行う。投資勧誘に当たっては、当該顧客属性等に則した適正な勧誘に努めるよう役職員に徹底する
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