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2012年12月3日月曜日

専業主婦の共働きによる100万円は夫の100万の収入増よりも48万円もお得

週刊ダイヤモンドでの山崎元氏のコラム(2012/12/3)「共働きの節税効果と保険代替効果」では、夫婦共働きの節税効果と共働きによる保険的な効果が謳われています。。
花輪陽子・是枝俊悟著『大増税時代を生き抜く 共働きラクラク家計術』(朝日新書)が参照されています。
記事URL: http://diamond.jp/articles/-/28767?page=1

共働きの節税効果についての例が挙げられています。
夫の年収が900万円で、3歳以上中学生以下の子どもが2人いる家庭の場合、夫の年収が100万円増えた場合の「手取り」では51.72万円になる(所得税15.77万円、住民税7.72万円、社会保険料12.79万円が増え、児童手当12万円が減る)。
一方、専業主婦だった妻が100万円稼ぐとすると、住民税が4000円、社会保険料は雇用保険料のみの5000円で99.1万円が手取りになります。
年収900万円は、100万円年収が増えると児童手当が減る所得水準なので、差が大きく強調される結果にはなるようですが、夫の収入が増えても税金や社会保険料も増えますが、妻の収入100万円は扶養控除の範囲内でもあり、手取りで考えるとかなり有利となるのは確かです。

妻に収入があれば、夫が亡くなったり、病気で働けなくなったりした場合に、生活を立て直すことが容易であるとして、保険のような効果もありますし、生命保険料は節約出来るはずということです。

また、「共働きの最大の問題は妻の産休と会社復帰、さらに託児施設といった、子どもに関わる問題だ。これらは社会が対応する必要がある」と課題も提起されています。

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