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2012年12月2日日曜日

引受証券会社の三田証券幹部が語るライツ・イシュー(ライツ・オファリング)

三田証券にてエーディーワークスのライツ・イシュー(ライツ・オファリング)を担当した常務取締役・投資銀行本部長の清水幸裕氏 より、ライツ・イシュー(ライツ・オファリング)についての解説が掲載されています。
三田証券(2012/11/5)「ライツ・イシューの提案に手ごたえ」
PDF: http://mitasec.com/rights_offering/pdf/interview.pdf

ライツ・オファリングについて:
・ライツ・イシューの場合は、既存の株主に、持ち株比率に応じて同条件で予約権が割当てられ、予約権が取引所に上場することからこれ以上持っている株を増やしたくない場合、新株予約権を市場で売却することが出来るため、増資による株式価値の希薄化分を取引所での売却代金によって補填できるという特長がある
・ライツ・イシュー(ライツ・オファリング)は、現在は事例が少なく、発行体にもスキームがまだ浸透していないものの、「今後盛んになっていくのではないか」
・「制度の概要、特長を把握できていない発行体が多く、まずは話を聞いてみたいということから、実際にマーケティングしていると反応はかなり良い。当社では1年半くらい前から提案の準備を始め、発行体に営業できるようになった」
・株主を増やしたい、株式流動性を高めたい、という発行体にとっては、新株予約権が市場で売買され、新たな投資家を呼び込む効果があるため、「株主層を増やす効果もある」
・調達コストの面でも、引受のリスクが発生する公募増資と比べ、手数料は低く抑えられるところも発行体にとってのメリット
・「発行済株式数の25%を越える新株を発行する場合は、総会で決議をとるか第三者の意見書を必要とするが、ライツ・イシューでは、その点全株主に持ち株比率に応じて同条件で割当てられることから、このような手続きを不要とするため機動的にできる」
・ライツ・オファリングは、制度上まだ使い勝手が悪かったが、少しずつ改善され、「現在は過渡期にある」といった状況
・ライツ・イシューには2種類あり、証券会社が行使されなかった新株予約権を買って行使する義務を負う「コミットメント型」と、義務を負わない「ノンコミットメント型」がある。三田証券の様な中小証券会社では大手とは違う、大手がやらないようなところを収益源にする」とノンコミットメント型に注力する

エーディーワークスの案件について:
・エー・ディー・ワークス(3250)にライツ・イシューを提案。証券会社を介する必要がある公募増資と違い、ライツ・イシューは株主割当になるため、本来は発行体だけで実施することができる。
・しかし、発行体の多くは実務を行うことは難しいため、証券会社が業務を引き受けて行うことになる。とりわけ、今は前例がほとんどなく、取引所や、関東財務局、証券保管振替機構、株主名簿管理人といった関連する当事者も、まだ手探りの部分があるので、ADワークスの場合は、同社が全体をコーディネートした。
・「これは証券会社にとってもチャンスで、様々な会社様に提案している。関東財務局や取引所の折衝もあるため、すぐに実施されるわけではないが、検討中のところも数社ある」
・ADワークスの場合は、ノンコミットメント型。発行体にとっては、証券会社がコミットメントする場合は調達の確実性が増すが、コミットメントしない今回のパターンだと、最終的な調達額が確定しないという不確実要素がある。そのため、ある程度資金に余裕があり、多少調達額がぶれてもよい状況でないとノンコミットメント型での調達は難しい。
・「コミットメント型の場合は、証券会社が大きなリスクをとることになるので、公募に近い形になり、その分手数料も高くなる。また、リスクをある程度取れるのは大手証券会社に限られてくる

【関連記事】
・2012/10/25 ライツ・イシューの概要と課題 日本で2件目となるエーディーワークスが進行中
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/10/2.html

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