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2015年10月5日月曜日

マイナンバー制度開始 通知カード、個人番号カードの交付申請が届いたら知っておくべきこと

全国民一人一人に12ケタの番号を割り当てるマイナンバー制度が2015年10月5日より開始。
マイナンバーは、外国人を含め、日本で住民登録をするすべての人に割り振られる番号。結婚で名字が変わっても、原則として番号は一生同じ。
マイナンバーの対象の世帯は約5500万と膨大で、10月5日時点の住所に対し、各家庭に通知カードが10月中旬から11月末にかけて簡易書留で順次届く。
不在で受け取れなかった場合も封筒は1週間、最寄りの郵便局で保管される。自宅や勤務先への再配達が可能。その後は住所地の市区町村に戻されるため、原則として市区町村の窓口で受け取る。

○通知カード
(通知カード見本は総務省ホームページより)

・通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送される。
・通知カードは紙製のカードで、自分の個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載(透かし等の偽造防止技術も施されている)。本人に番号を通知するためのもの。受け取った通知カードに必要事項を記入し、写真を添付したうえで郵送すると、希望者には2016年1月以降、顔写真やICチップのついたプラスチック製の「マイナンバーカード」が無料で交付される。
・平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となる。
→受け取った通知カードは大切に保管する。


○個人番号カードの交付申請






















(個人番号カードの交付申請の見本は総務省ホームページより)


・通知カードには顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となる。
⇒番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、「個人番号カード」を取得する。
・個人番号カードは、ICチップに個人情報が記録され、身分証明書などに使う。
・個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行うことが出来る。交付手数料は当面の間無料。
・個人番号カードの交付を希望する場合は、郵送された通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書により、顔写真を貼り付けて、申請を行う。スマートフォンで申請書のQRコードを読み取り、データを送る方法もある。
・カードができるとはがきが届くので、はがきと通知カード、運転免許証などの本人確認書類を持って自治体の窓口で受け取る。その場で英数字6~16桁と、数字4桁の暗証番号を設定するため、暗証番号はあらかじめ決めておく。
・本人確認のため、乳幼児も窓口に連れて行く必要がある。住民基本台帳カードを持っている人は、ここで返納する。
*総務省の想定では、来年1~3月に配布する個人番号カードは1千万枚。申請が想定を上回った場合、カード発行までかなり待たされる可能性がある。


番号は来年1月から税や社会保障などの行政事務の効率化に活用される。国は、公正に税金を集めたり、年金を配ったりするため、個人の所得を正確につかむ。17年から国と自治体の情報システムをつなげる。政府はマイナンバーで検索すると、個人情報を簡単に取り寄せられるようになる。年金の不正受給や脱税といった不正行為が防ぎやすくなる。
一方、国民への監視強化や、個人情報流出を懸念する声は根強い。
政府は情報管理体制の強化と、慎重な制度運用を行う必要がある。

【参考記事】
・2015/10/1 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~
http://money-learn.seesaa.net/article/427077936.html

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