2015/9/22付の日経「税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し 背景に顧客奪い合い」では、脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増していると伝えています。
・国税庁によると、1998年の処分件数は1件だけだったが、その後は増え続け、14年度は59件と過去最多を更新。処分の内訳は税理士登録を抹消される「業務禁止」が13件、1年以内の「業務停止」が46件。横浜市の60代の男性税理士は「経営環境が厳しくなる中、顧問先の要求を断りきれず、脱税行為の相談に乗ったり、虚偽の税務書類の作成に加担したりする税理士が目立つ」と声をひそめる。
・「格安の決算申告」「月の顧問料は8千円から」などとうたう同業者のホームページ(HP)がズラリと並ぶ。
目立つのは顧問料の安さを強調し、乗り換えを誘う文句。ある税理士は「税理士業務に登録できる弁護士や公認会計士の参入も増え、都市部では顧客の奪い合いが年々激しくなる。これ以上安い顧問料ではとてもやっていけない」と嘆く。
・日本税理士会連合会の杉田宗久専務理事は「7万5千人の登録者からみれば処分はごく一部だが、件数が増えているのは事実。国税当局とも連携し、職業倫理研修や過去の非違事例の周知などを通じて指導を徹底したい」と話す。
<税理士の懲戒処分とは>
税理士法44条で(1)業務の禁止(2)2年以内の業務停止(3)戒告――の3種類が規定されている。顧問先に対する脱税の指南や虚偽の税務書類の作成、無資格者への名義貸しなどが処分の対象。懲戒処分を受けた税理士は官報に氏名、住所、事務所名などが公告されるほか、処分期間中は国税庁のホームページでも公表される。
*格安 決算申告での検索結果
○A事務所
丸投げ決算はなぜ40,000円(税抜)でできるのか!!
過去20年以上に渡る決算業務の中から培われたノウハウがここに結実し、
40,000円(税抜)で可能となりました。
通常の感覚ではできません。しかし、我々はきちんと利益を確保しながら提供できる体制を整えました。
では、どうしてそのようなことができるのでしょうか。
少しヒントをお話したいと思います。
(以下、略)
○B事務所
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