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2015年11月8日日曜日

マイナンバー制度による相続への影響はどうなる?

「マイナンバー制度」がいよいよスタート、各家庭への通知の準備が着々と進められている。
(参考)マイナンバー制度開始 通知カード、個人番号カードの交付申請が届いたら知っておくべきこと

相続への影響はどうでしょうか。
日経記事で、司法書士・川原田慶太氏が解説しています。

マイナンバー制度は、市区町村に住民票をおく人が対象となる広範な制度のため、相続の分野とも無縁ではない。
「社会保障」「税」「災害対策」の分野での導入が先行するが、しばらくの期間は個人番号にひもづいて蓄積されるデータは限定的。開始当初は相続への影響は、おそらく限定的なものと思われる。

先行3分野の次に予定されている、「預貯金口座」「医療」へのマイナンバー適用がスタートした場合、大きな変化が生まれる可能性がある。

・「預貯金口座」のマイナンバーによる一元化
金融機関の預金口座がマイナンバーと紐づけられるようになる見通しである。

預金口座のマイナンバー管理が進めば、資産の「名寄せ」が容易になりまする。
相続の際には、亡くなった方の口座を明らかにし、遺産分割を進める。「故人がどこにどれだけ預金をしていたか」を一元化して調べられる方法は、これまでは確固たる仕組みは存在していなかった。
税務署のような強い権限をもった公的機関をしても、全国の金融機関をくまなくローラー作戦で調べるといった原始的な方法しかなく、現実的な作業量の問題としてすべての口座を把握することは難しかった。
マイナンバー利用が定着していけば、名寄せ調査の問題はたちどころに解決される。
故人・家族の口座のありかが全て簡単に収集できるようになる。
さらに、個人の家族の情報も同時に照らし合わせるようなことが可能なため、所得税のデータとも照らし合わせれば詳細なお金の流れの把握も可能となる。

また、相続財産や被相続人からのお金の流れが明確になることで、情報不足によるトラブルが減る反面、「誰それだけは生前にたくさんお金を貰っているので相続時は遠慮しろ」などというトラブルが増えるかもしれないとのコメントがされています。

【関連記事】
2015/10/1 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~

2015年10月5日月曜日

マイナンバー制度開始 通知カード、個人番号カードの交付申請が届いたら知っておくべきこと

全国民一人一人に12ケタの番号を割り当てるマイナンバー制度が2015年10月5日より開始。
マイナンバーは、外国人を含め、日本で住民登録をするすべての人に割り振られる番号。結婚で名字が変わっても、原則として番号は一生同じ。
マイナンバーの対象の世帯は約5500万と膨大で、10月5日時点の住所に対し、各家庭に通知カードが10月中旬から11月末にかけて簡易書留で順次届く。
不在で受け取れなかった場合も封筒は1週間、最寄りの郵便局で保管される。自宅や勤務先への再配達が可能。その後は住所地の市区町村に戻されるため、原則として市区町村の窓口で受け取る。

○通知カード
(通知カード見本は総務省ホームページより)

・通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送される。
・通知カードは紙製のカードで、自分の個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載(透かし等の偽造防止技術も施されている)。本人に番号を通知するためのもの。受け取った通知カードに必要事項を記入し、写真を添付したうえで郵送すると、希望者には2016年1月以降、顔写真やICチップのついたプラスチック製の「マイナンバーカード」が無料で交付される。
・平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となる。
→受け取った通知カードは大切に保管する。


○個人番号カードの交付申請






















(個人番号カードの交付申請の見本は総務省ホームページより)


・通知カードには顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となる。
⇒番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、「個人番号カード」を取得する。
・個人番号カードは、ICチップに個人情報が記録され、身分証明書などに使う。
・個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行うことが出来る。交付手数料は当面の間無料。
・個人番号カードの交付を希望する場合は、郵送された通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書により、顔写真を貼り付けて、申請を行う。スマートフォンで申請書のQRコードを読み取り、データを送る方法もある。
・カードができるとはがきが届くので、はがきと通知カード、運転免許証などの本人確認書類を持って自治体の窓口で受け取る。その場で英数字6~16桁と、数字4桁の暗証番号を設定するため、暗証番号はあらかじめ決めておく。
・本人確認のため、乳幼児も窓口に連れて行く必要がある。住民基本台帳カードを持っている人は、ここで返納する。
*総務省の想定では、来年1~3月に配布する個人番号カードは1千万枚。申請が想定を上回った場合、カード発行までかなり待たされる可能性がある。


番号は来年1月から税や社会保障などの行政事務の効率化に活用される。国は、公正に税金を集めたり、年金を配ったりするため、個人の所得を正確につかむ。17年から国と自治体の情報システムをつなげる。政府はマイナンバーで検索すると、個人情報を簡単に取り寄せられるようになる。年金の不正受給や脱税といった不正行為が防ぎやすくなる。
一方、国民への監視強化や、個人情報流出を懸念する声は根強い。
政府は情報管理体制の強化と、慎重な制度運用を行う必要がある。

【参考記事】
・2015/10/1 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~
http://money-learn.seesaa.net/article/427077936.html