参照:日経 2014/11/7「相続増税で身近に 知っておきたい個人向け信託」
<記事まとめ>
信託協会の振角秀行専務理事は「揺りかごから墓場までラインアップをそろえていきたい」と語る。
信託は、簡単に言えば、財産の運用や管理を信頼できる人や専門の機関に任せる仕組み。契約者(委託者)が金融資産を金融機関など(受託者)に預けて、家族ら(受益者)が決まった額を一時金や年金形式で受け取るもの。
信託銀行をはじめとした金融機関などが関与せずに家族の誰かなどが受託者となって財産の運用・管理をするケースが多い。司法書士や弁護士らが提案している場合もある。
個人向けの商品の主な信託の種類
・金銭信託
家族信託 ~ 遺言代用信託・後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
教育資金贈与信託
後見制度支援信託
・有価証券信託
・生命保険信託
・遺言信託
○教育資金贈与信託(子や孫への教育資金の贈与が非課税に)
・教育資金を一括で贈与する場合、子や孫1人当たり1500万円まで非課税になる。信託銀行にまとまった金額を預けて、子や孫の教育費が必要になったら、領収書と引き換えにお金を引き出す仕組み。
・2014年9月末の契約件数は約8万9000件、金額は約6000億円(6月末からそれぞれ1万2000件、850億円増)
○遺言代用信託
・本人が委託者となり信託銀行と信託契約を締結し、金銭を信託する。遺族を受益者として、一時金や定時定額の受け取りが出来る仕組み。
・一時金は葬儀費用や相続税が課された際の納税資金に充てることができる。通常の預金は名義人が亡くなると凍結され、相続が完了するまで引き出せない。同信託は死亡診断書と通帳、受取人の本人確認書類、印鑑があれば、早ければ即日お金を受け取れる。信託した資金は相続税の課税対象になるが、分割協議から除外され、指定した人に渡すことができる。
・相続発生時に妻が200万円の一時金をもらい、残りの600万円は生活費として毎月5万円ずつ娘が受け取るような仕組みが可能。「遺言ほど大げさな形にしたくなかった」との顧客の声が紹介。
・手続きの簡便さや元本保証といった点は各行の商品に共通
・遺言信託は遺言の作成助言から、保管・執行までをパッケージ化した商品の名称で、信託業務ではないため別物
○後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
・本人が生きている間は本人がお金を受け取り、本人死亡後は配偶者、配偶者死亡後は子どもといったように受取人を連続で指定できる仕組み
・遺言では財産の行き先を決められるのが次の代までだが、その先まで指定できるのが特徴
・事例として、80代の男性A氏がは50代の長女を最初の受取人に、80代の男性A氏の養子でもある長女の子を次の受取人にして5000万円を預けた。自分が生きている間は医療費などでその都度引き出せるようにし、自分が死んだ後は長女がお金を使い果たす不安があるので、月20万円の分割コースを選択。
「長女が亡くなった際には残ったお金が他の相続人ではなく、確実に長女の子に受け渡せるようにと、この信託を選んだ」
・後継ぎ遺贈型は、例えば子どもがいない夫婦で夫が配偶者の次まで財産の行き先を決めておきたいというケースでもニーズがある。
○有価証券信託
・企業オーナーらが自社株を信託
○生命保険信託
・生命保険の契約者が金融機関と契約し、将来の保険金の使い方を決めることができる
○後見制度支援信託
・認知症の高齢者などの財産を信託銀行などが安全に管理する
高橋 倫彦 石脇 俊司
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