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2014年1月4日土曜日

NISA口座数400万超す、NISA向けの投資信託商品は延べ600本以上と混沌?

2014年からスタートするNISA(少額投資非課税制度)の口座数が、開設見込みを合わせて400万件を超えたと伝えられています(日経2014/1/3付「NISA口座数、400万超す 高まる個人の投資意欲」より)。

記事によると、日本経済新聞社が2013年12月下旬、証券20社と六大銀行グループに聞き取り調査。
NISA口座を開くために金融機関が税務署に送る確認書交付の申請数は397万件。近く申請する見込み数(25万件)を加えると400万件を超えるということです。

うち、野村証券が1社で100万口座を獲得し、証券業界全体でも336万件とのことです。
銀行は70万件弱程度の口座獲得という計算になります。

2013/10/30付のロイターの記事では、9月末時点で、野村証券が85万口座(予約含め100万口座)、大和証券が40万口座、SMBC日興証券が25万口座で大手3社がおよそ半分ということで、ざっくり計算では、全体400万件から銀行70万件を引いた330万件ほどが大手3社以下の証券会社とネット証券の口座獲得数という感じでしょうか。

一方、NISA向けの投資信託商品も延べ600本以上が用意されているそうです。
日経では、「投資需要の主な受け皿になるのが、証券会社でも銀行でも買える投信だ。各社がNISA用に勧める既存の投信やNISA専用に新たに用意する投信は延べ607本。日経平均株価をはじめとする株価指数などに連動する「インデックス型」と呼ばれる投信が全体の3割弱を占める」ということです。
投資信託の本数が600本以上もあることについて、金融ブログMarket Hackでは、「金融機関26社に聞き取り調査したわけだから、単純に割り算して、一社あたり23の投信を薦めて回っていることになる」として、「自分のアタマで考えられない奴達(=証券、銀行マン)が、同じく自分のアタマで考えられない顧客(新しくNISA口座を開く、右も左もわかんない消費者)に、とりあえず何か商品をあてがう……そのベルトコンベア式の大量マーケティングに、乗せる、乗せられる……この1980年代から連綿と続いている日本金融界のビューティフルな伝統が、今回も繰り返されているに過ぎない」と批判をしています。さらに、「日曜日の日経新聞にデカデカと全面広告が出ているような投信、東横線などの通勤電車の中吊りに、活字が躍っているような投資対象……これらを避けるだけで、アナタの投資リターンは、格段にUPします」と読者にアドバイスしています。
・Market Hack(2014/1/4) 「NISAブームの記事を読んで(チョッとヘン)と思えないアナタは、まだまだ金融リテラシーが足らんのだよ」
http://markethack.net/archives/51905786.html

2013/9/30時点でのネット証券別の取り扱い商品カテゴリーや手数料は下記で比較されています。
・THE PAGE「NISA口座開設、ネット証券どう選ぶ?」
http://thepage.jp/detail/20130930-00000001-wordleaf
松井証券は手数料無料だが国内株式のみ、手数料と品揃えのバランスはSBI証券が優位のようです。

大手証券各社のNISA向け商品ラインナップのページです。
・野村証券 野村で「NISA」
http://www.nomura.co.jp/nisa/lineup/index.html
・大和証券 大和のNISAいよいよスタート。
http://www.daiwa.jp/service/isa/fund.html#balance01
・SMBC日興証券 NISA向け商品紹介
http://www.smbcnikko.co.jp/nisa/products/index.html

ネット証券各社のキャンペーンページです。
・SBI証券 NISA取扱商品
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_nisa&dir=lineup%2F&file=nisa_lineup.html&cat1=nisa&cat2=lineup&getFlg=on
・楽天証券 2014年から始まるNISA(ニーサ)で取引するならこの投資信託!
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/fund_nisa/
・マネックス証券 トータルで選ぶならNISAはマネックス!
https://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G800/isa/index.htm


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2014年1月2日木曜日

モチベーションを高めるのに役立つ心を揺さぶる101の名言より

「自らのモチベーションを高めるのに役立つ、心を揺さぶる101の名言を紹介」

1. 人が心に抱き、信じられることは、すべて実現できる。――ナポレオン・ヒル

2. 成功者になるためではなく、価値のある者になるために努力せよ。――アルバート・アインシュタイン

3. 森の中で道が2つに分かれたので、あまり人の通っていないほうを選んだ。それがどれほど大きな違いを生んだことか。――ロバート・フロスト

6. ぼくはキャリアを通じて9000回以上のシュートをはずした。300回近い試合に負けた。勝敗を決するシュートを託され、失敗したことは26回ある。人生で何度も、何度も、何度も失敗を重ねてきた。だから成功できたんだ。――マイケル・ジョーダン

13. 今から20年後、君は自分がやったことより、やらなかったことに失望するだろう。だから帆を開き、安全な港から船を出し、貿易風を帆にとらえよう。探検し、夢を見て、何かを発見するのだ。――マーク・トウェイン

14. 人生の10%はぼくに起きること、90%はそれにどう反応するかだ。――チャールズ・スウィンドル

20. あなたの時間は限られている。だから他の誰かの人生を生きるなんて無駄なまねはよせ。――スティーブ・ジョブズ

21. 勝つことがすべてではなく、勝ちたいと思うことがすべてだ。――ヴィンス・ロンバルディ

67. 成功するには、成功への情熱が失敗への恐怖より強くなければならない。――ビル・コスビー

68. 失敗したことがない人間というのは、新しいことに挑戦したことのない人間だ。――アルバート・アインシュタイン

69. できっこないという者は、それをやっている者の邪魔をしてはならない。――中国のことわざ

80. 私が長年の間に学んだのは、決意が固まると恐怖が和らぐことだ。――ローザ・パークス

84. 創造性を使い切ってしまうことはない。使えば使うほど、豊かになるからだ。――マヤ・アンジェロウ

85. 夢は大きく、失敗は大胆に。――ノーマン・ボーン

100. 最高の仕事をするには、自分のしていることをとことん好きになるしかない。――スティーブ・ジョブズ

101. 夢に描けることなら、実現できる。――ジグ・ジグラー

~日経(2014/1/2)の「心を揺さぶる101の名言」より抜粋

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2013年12月29日日曜日

ビル・グロス 政府債務の拡大とバブル発生について懸念

債券運用大手ピムコの最高投資責任者のビル・グロス氏が日経のインタビューで政府債務の拡大とバブル発生について懸念を示しています。
(参考)日経 2013/12/29「政府債務、想定外に膨張 米ピムコ最高投資責任者 ビル・グロス氏」

・リーマンショック後、中央銀行の金融緩和が政府債務の拡大を支えたことについて
「米国でいえば、米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和の目的が景気の安定化なら成功だが、目的が危機前の成長に戻すことなら失敗だ。米国はなお低成長にとどまっている」
「目立つのはむしろ副作用だ。カネ余りは株や住宅などの資産価格を押し上げた。富める人々をもっと金持ちにはしたが、賃金や雇用を見ても多くの人々は報われていない。企業経営者にとっては、資産価格が高いと投資効率が悪くなり、設備投資を手控える理由にもなっている」

・新たなバブルの危険性は
「ある。世界の中央銀行による長期的な金融緩和で、資産価格を人為的に持ち上げたのだから。5月以降に米国債相場が下げたのはバブルの小規模な崩壊だった。債券だけではない。金利のゆがみは、幅広い資産の価格に波及する。最も気がかりなのは中国で拡大したレバレッジと資産価格の上昇だ。軟着陸できずに景気が急減速すると、世界経済は大きな打撃を被る」


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2013年12月27日金曜日

1株1円の株式報酬型ストック・オプションや、業績連動の業績目標コミットメント型ストックオプションが広がっている。

日経(2013/12/26付)「上場企業ストックオプション 1株1円広がる」では、1株1円で買えるタイプのいわゆる「株式報酬型ストックオプション」が主流になってきていると伝えています。
企業が無償で役員や従業員にストックオプションを割り当てる。役員と従業員は1株当たり最低額の1円を支払って株式を取得し、市場で売却すれば利益が得られるという仕組みです。
参考記事:マネーの知恵(仮) 2011/10/9
「行使価格1円」 株式報酬型ストック・オプション

直近ではファーストリテイリング、ウエルシアホールディングスの導入事例を伝えています。
役員退職慰労金の廃止と併せて導入を決める企業も多いようです。

タワーズワトソン(米コンサルティング会社)が日本で6月末の株主総会後に毎年実施している調査によると、2013年は1年前より48社多い300社が導入し過去最高だった。一方、通常型は206社と26社減。通常型は割当日を含む月の前の月の平均株価を行使価格に設定することが多い」とのことです。

タワーズワトソン 2013年12月26日
ストックオプション付与概況~ 株式報酬型ストックオプションへのシフトが定着 ~
http://www.towerswatson.com/ja-JP/Press/2013/12/Towers-Watson-Japan-Summary-on-Stock-Option-Grant
2012年7月1日~2013年6月末日までの1年間に、ストックオプションを実際に付与した事実を、プレスリリースにより発表した企業を対象に集計
調査結果概要:
① 全上場企業ベース
この1年間に付与した企業は476社(昨年:448社)
上記476社の内訳
通常型ストックオプションを付与した企業は206社(昨年:232社)
株式報酬型ストックオプションを付与した企業は300社(昨年:252社)
両方を付与した企業は30社
2013年6月末時点での全上場企業の約4割が過去に1度以上付与を実施
昨年調査においてストックオプションを付与した448社中314社が本年も付与、昨年からの継続率は約70%

② 時価総額(2013年6月末日時点)上位100社ベース
この1年間に付与した企業は38社(昨年:36社)
上記38社の内訳
通常型ストックオプションを付与した企業は12社(昨年:15社)
株式報酬型ストックオプションを付与した企業は32社(昨年:27社)
両方を付与した企業は6社
100社中、過去に1度以上ストックオプションの付与を実施した企業は61社
昨年調査においてストックオプションを付与した36社中33社が本年も付与、昨年からの継続率は約92%

森田純夫氏(タワーズワトソン ディレクター 経営者報酬部門統括)によると、「株主に対する説明責任を果たそうとする企業の努力の表れ」が傾向として出ているということです。

また、「権利行使の際に一定の業績の達成を条件として定める企業も、ごく一部であるものの、現れはじめており、またその数は増加傾向にある」と解説されています。
これは、「業績目標コミットメント型ストックオプション」と呼ばれ、権利行使可能までの期間を3年~5年程度に設定し、会社の業績を目標値に向上させて、会社の株価が権利行使価額(目標株価)に到達させないと、ストックオプションが行使できないという制度です。
プルータスコンサルティングが設計・導入の提案をしており、実績も月数件上げているようです。
http://www.plutuscon.jp/caseleads/recent/59/

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2013年11月4日月曜日

識別可能な無形資産(PPA:Purchase・Price・Allocation)について

【概要】
200812月に企業結合会計基準が改正され、20104月以降から、企業結合に伴い取得した「識別可能な無形資産」を認識する必要があります。(2010年より従前は、「識別可能な無形資産」を計上しても良いという容認規定だったものが、「識別可能な無形資産」に該当するものがある場合には計上しなければならないと変更になっています。)
買収後、企業結合日以後の決算の時までに無形資産を認識、測定し、計上することとなります。無形資産を差し引いてのれんの計上額となります。

また、無形資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法により減価償却を行います。(研究開発活動の途中段階の成果である仕掛研究開発費については、企業結合後の使用実態に基づき有効期間にわたって減価償却をしますが、研究開発が完成するまでは償却を開始しないこととなっています)













【識別可能無形資産の内容】
例えば、IT企業で法人顧客が数多くあるような場合、法律に基づく知的財産権・ソフトウェア・顧客リスト・データベース・研究開発活動の途中段階の成果(仕掛研究開発費)等が「識別可能な無形資産」として検討の対象となる可能性があります。

企業結合の目的の 1 つが、特定の無形資産の受入れにあり、その無形資産の金額が重要になると見込まれる場合には、取得企業は、利用可能な独自の情報や前提等を基礎に一定の見積方法(マーケット・アプローチ、コスト・アプローチ、インカム・アプローチの各手法)を利用し、あるいは外部の専門家も関与するなどして、通常、取締役会その他の会社の意思決定機関において、当該無形資産の評価額に関する多面的かつ合理的な検討を行い、それに基づいて企業結合が行われたと考えられることとなります。このような場合には、当該無形資産については、識別して資産計上することが適当と考えられ、分離して譲渡可能なものとして取り扱うと規定されています。(「適用指針」367-2.項)

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(「適用指針」)では、「識別可能な無形資産」として、「法律上の権利」と「分離して譲渡可能な無形資産」が挙げられています。
・「法律上の権利」
特定の法律に基づく知的財産権(知的所有権)等の権利をいう。特定の法律に基づく知的財産権(知的所有権)等の権利には、産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)、著作権、半導体集積回路配置、商号、営業上の機密事項、植物の新品種等が含まれる。(「適用指針」58項)
また、法律上の権利に準ずるものとしては、契約などで保護された権利、例えば使用許諾契約、ロイヤリティ契約などが想定されます。
・「分離して譲渡可能な無形資産」
受け入れた資産を譲渡する意思が取得企業にあるか否かにかかわらず、企業又は事業と独立して売買可能なものをいい、そのためには、当該無形資産の独立した価格を合理的に算定できなければならないとされています。(「適用指針」59項)
ソフトウェア、顧客リスト、特許で保護されていない技術、データベース、研究開発活動の途中段階の成果(最終段階にあるものに限らない。)等が例示されています(「適用指針」367項)


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