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2014年11月7日金曜日

M&A時に買い取られる従業員ストックオプション(無償・譲渡制限あり)の課税関係

国税庁 平成26年7月1日
「被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/49.htm

照会内容
・A社はストックオプションを従業員に付与している
・ストックオプションである新株予約権の設計
無償
インセンティブ報酬として従業員に対して付与する目的
従業員が本件ストックオプションを譲渡する場合、取締役会による承認が必要

A社がB社に買収されることが決定。
その際、A社の取締役会の承認を受け、その譲渡制限の解除(譲渡承認)後直ちに、B社が時価で本件ストックオプションを買い取ることに。

→従業員の所得税の課税関係はどうなるか?

回答
・譲渡制限が解除された日において、従業員に給与所得が発生
・給与所得として課税される経済的利益の額(譲渡承認日における本件ストックオプションの価額(時価))に相当する額が本件ストックオプションの譲渡に係る譲渡所得等に係る取得費等となりますので、本件ストックオプションの譲渡により、譲渡所得等は生じない

(例)
付与時 権利行使価額 1株100万円
買収時 株式時価 1000万円

1000万円から100万円の差額である900万円が従業員に給与所得課税(総合課税)となる。
課税時期は取締役会による譲渡承認日。
また、買収が決定していて、譲渡承認日と買収価額は同一となるため、譲渡損益は発生しない。

(理由)
~国税庁回答より~
譲渡についての制限その他特別の条件が付されているストックオプションが付与された場合、付与時点においては何ら経済的利益が実現していないことから、その付与時点において課税関係は生じませんが、ストックオプションの権利行使をする場合、取得した株式の価額と権利行使価額との差額が経済的利益として実現することから、その権利行使時に当該経済的利益について課税関係が生じることになります(所得税法施行令第84条)。
一方、照会の場合、従業員は本件ストックオプションの権利行使をしていませんが、その譲渡を行うに当たり、A社の取締役会の承認を得て譲渡制限を解除する必要があり、その結果、従業員(本人)の意思による第三者への譲渡が可能となります。この譲渡制限の解除により、それまで未実現と捉えられていた経済的利益が顕在化し、収入すべき金額が実現したものと考えられます(注)。
(注) 新株予約権等(株式を無償又は有利な価額により取得することができる一定の権利で、当該権利を行使したならば経済的な利益として課税されるものをいいます。)をその発行法人に譲渡した場合についても、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、給与所得等の収入金額とみなすこととされています(所得税法第41条の2)


[関連リンク]
「スタートアップが知っておくべき資本政策の考え方」(スライドシェア)
http://www.slideshare.net/EisukeIto/110924-samurai

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2013年12月27日金曜日

1株1円の株式報酬型ストック・オプションや、業績連動の業績目標コミットメント型ストックオプションが広がっている。

日経(2013/12/26付)「上場企業ストックオプション 1株1円広がる」では、1株1円で買えるタイプのいわゆる「株式報酬型ストックオプション」が主流になってきていると伝えています。
企業が無償で役員や従業員にストックオプションを割り当てる。役員と従業員は1株当たり最低額の1円を支払って株式を取得し、市場で売却すれば利益が得られるという仕組みです。
参考記事:マネーの知恵(仮) 2011/10/9
「行使価格1円」 株式報酬型ストック・オプション

直近ではファーストリテイリング、ウエルシアホールディングスの導入事例を伝えています。
役員退職慰労金の廃止と併せて導入を決める企業も多いようです。

タワーズワトソン(米コンサルティング会社)が日本で6月末の株主総会後に毎年実施している調査によると、2013年は1年前より48社多い300社が導入し過去最高だった。一方、通常型は206社と26社減。通常型は割当日を含む月の前の月の平均株価を行使価格に設定することが多い」とのことです。

タワーズワトソン 2013年12月26日
ストックオプション付与概況~ 株式報酬型ストックオプションへのシフトが定着 ~
http://www.towerswatson.com/ja-JP/Press/2013/12/Towers-Watson-Japan-Summary-on-Stock-Option-Grant
2012年7月1日~2013年6月末日までの1年間に、ストックオプションを実際に付与した事実を、プレスリリースにより発表した企業を対象に集計
調査結果概要:
① 全上場企業ベース
この1年間に付与した企業は476社(昨年:448社)
上記476社の内訳
通常型ストックオプションを付与した企業は206社(昨年:232社)
株式報酬型ストックオプションを付与した企業は300社(昨年:252社)
両方を付与した企業は30社
2013年6月末時点での全上場企業の約4割が過去に1度以上付与を実施
昨年調査においてストックオプションを付与した448社中314社が本年も付与、昨年からの継続率は約70%

② 時価総額(2013年6月末日時点)上位100社ベース
この1年間に付与した企業は38社(昨年:36社)
上記38社の内訳
通常型ストックオプションを付与した企業は12社(昨年:15社)
株式報酬型ストックオプションを付与した企業は32社(昨年:27社)
両方を付与した企業は6社
100社中、過去に1度以上ストックオプションの付与を実施した企業は61社
昨年調査においてストックオプションを付与した36社中33社が本年も付与、昨年からの継続率は約92%

森田純夫氏(タワーズワトソン ディレクター 経営者報酬部門統括)によると、「株主に対する説明責任を果たそうとする企業の努力の表れ」が傾向として出ているということです。

また、「権利行使の際に一定の業績の達成を条件として定める企業も、ごく一部であるものの、現れはじめており、またその数は増加傾向にある」と解説されています。
これは、「業績目標コミットメント型ストックオプション」と呼ばれ、権利行使可能までの期間を3年~5年程度に設定し、会社の業績を目標値に向上させて、会社の株価が権利行使価額(目標株価)に到達させないと、ストックオプションが行使できないという制度です。
プルータスコンサルティングが設計・導入の提案をしており、実績も月数件上げているようです。
http://www.plutuscon.jp/caseleads/recent/59/

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