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2014年4月23日水曜日

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

国税庁より、平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大がアナウンスされています。

「事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。」と案内されています。

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲平成26年3月31日まで⇒3万円未満平成26年4月1日以降⇒5万円未満


参考
国税庁 平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています 
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm

金銭又は有価証券の受取書や領収書には、印紙税が課税されます。
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当することとなっています。
・国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm


印紙税が課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課税されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。

領収書や契約書に貼らないといけない印紙税のテーブルは下記の通りです。
5万円未満のもの非課税
5万円以上100万円以下のもの⇒ 200
100万円を超え200万円以下のもの⇒400
200万円を超え300万円以下のもの600300万円を超え500万円以下のもの⇒1,000
500万円を超え1,000万円以下のもの⇒2,000


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