税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」にチェックを入れれば、調査の事前通知は税理士(税務代理人)が先になります。
平成 26 年度税制改正において国税通則法及び税理士法(以下「国税通則法等」)の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税務代理権限証書(税理士法第 30 条に規定)の様式が改訂されました。(平成 26 年7月1日以後に実施する事前通知から適用)
改訂後の税務代理権限証書はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01_260701.pdf
「過年分に関する税務代理」にもチェックを入れることで、過去分の調査通知についても税理士が先に通知を受けることになります。
[関連リンク]
・日本税理士会連合会 国税通則法等の改正(事前通知関係)について~税務代理権限証書の様式の改訂~ (平成 26 年4月9日)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jizentsuchikaisei140409.pdf
・国税庁 「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm
過去記事リンク
・起業して忙しい時に税務処理をおらそかにして適当にやると重加算税の対象になることがあるので注意!(2014/1/25)
http://moneyneta.blogspot.jp/2014/01/blog-post_25.html
・税務調査で「おみやげ」はどこまで有効か?(2013/3/30)
http://moneyneta.blogspot.jp/2013/03/blog-post_30.html
・税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法(2012/9/22)
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/09/blog-post_22.html
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