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2014年7月25日金曜日

証券会社でのNISA投資額 3月末5000億円→6月末7000億円へ拡大

野村証券やネット証券といった主要証券10社で開始6カ月間の間に口座を開いて実際に株式や投資信託などを買った投資家の日経新聞調べ。
2014年6月末の投資家数105万人、投資額(資金流入額)も約7000億円(3月末は約5000億円)、1口座あたりの平均投資額は66万円となっているようです。
NISAで買われている人気銘柄は、みずほフィナンシャルグループ、キヤノンなどほぼ同じ顔ぶれ。また口座開設者の内訳をみると、女性の比率は43%(3月末は42%)だった。年代別では20~30代が少なく、60代以上が6割近くを占める構図も変わらない状態は続いています。
6月末の口座開設者数は363万人で3月末から40万人増えた。実際に投資している人(105万人)の割合は29%で、口座の稼働率は1月末の17%、3月末の24%から上昇傾向となっています。

NISAの場合、年末に近づくにつれて年間の非課税枠を使い切ろうとの機運が高まり、株式や投信を買い増す投資家が増えるとみられていると分析されています。日本証券業協会は、タレントの香取慎吾さんを起用したテレビCMを11月から流すなど、幅広い年齢層の利用を促していく考えとのことです。

金融庁の調査では、3月末時点で銀行などを含む金融機関全体の口座総数は650万、投資額は1兆34億円だったので、証券会社と銀行で半々といったところでしょうか。

参考:日経新聞 2014/7/15「NISA、半年で投資100万人超 主要証券10社」

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2014年7月11日金曜日

国税局に「超富裕層プロジェクトチーム」 国内外に数十億円規模の資産

国税局に「超富裕層プロジェクトチーム」が発足したそうです。(2014年7月10日発足)
富裕層の中でも、より資産や所得がある人たちの投資活動の情報などを専門的に集め、脱税や税逃れを監視するための組織。
高度な節税策を利用した富裕層による国際的な税逃れが問題になる中、富裕層の実態を調べて税務調査のノウハウを蓄積し、課税に結びつける狙いだそうです。

「超富裕層」は例えば、国内外に数十億円規模の資産を持ち、積極的な投資活動をしている会社役員や投資家らが対象になるとみられています。(国税当局は税務調査に支障があるとして調査対象となる基準を明らかにしない)

東京局・・税務調査の方針を決める課税総括課に専従の担当者7人を配置。所得、相続、法人税の経験豊富な調査官のほか、マルサで知られる査察官も加わった。
大阪局・・「富裕層対応本部」を設けて5人が担当、名古屋局も「対策班」を設置する。いずれも初めての試み。国税庁も支援チームをつくる
といった体制になっています。

asahi 2014/7/11「大金持ちの税逃れ、許さない 国税局が専門チーム」より


キャピタルフライトによる海外への資産移転への課税強化の流れの一環ですね。

2014年6月18日水曜日

GPIFの日本株投資比率引き上げに山崎元氏が喝

GPIFの日本株投資比率引き上げが話題だが、山崎元氏が下記を理由に難色を示している。

(1)政府機関であるGPIFが上場企業の大株主となることで、政府は日本企業の株主であると同時に監督者でもあるという「利益相反」が強化される。
(2)GPIFが上場企業の大株主になることで、議決権の空洞化と企業統治の弱体化が起こる。
(3)大資金の公的資金であるGPIFの売買は市場参加者に利用され、国民の年金積立金の運用が「カモ」にされる。
(4)大きすぎる公的資金としてGPIFの情報管理が難しい。GPIFが運用方針に関する説明責任を十分果たすと市場参加者に出し抜かれやすくなるし、情報漏れは市場参加者間にとって不公平につながりやすい。
(5)GPIFに株式をため込んでしまうと、将来の年金積立金縮小の際の株価の下落などの影響が大きくなる。

*
特に4と5は、安倍政権の点数稼ぎに使われているのだとしたら、将来へツケが回る結果となる良い指摘です。


・ダイヤモンドオンライン 2014/6/18
GPIFが株式を買い増ししない方がいい「5つの理由」
http://diamond.jp/articles/-/54650

2014年4月27日日曜日

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」をすれば税務調査の事前通知の連絡は税理士へ(2014年7月より)

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」にチェックを入れれば、調査の事前通知は税理士(税務代理人)が先になります。

平成 26 年度税制改正において国税通則法及び税理士法(以下「国税通則法等」)の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税務代理権限証書(税理士法第 30 条に規定)の様式が改訂されました。(平成 26 年7月1日以後に実施する事前通知から適用)

改訂後の税務代理権限証書はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01_260701.pdf

「過年分に関する税務代理」にもチェックを入れることで、過去分の調査通知についても税理士が先に通知を受けることになります。

[関連リンク]
・日本税理士会連合会 国税通則法等の改正(事前通知関係)について~税務代理権限証書の様式の改訂~ (平成 26 年4月9日)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jizentsuchikaisei140409.pdf
・国税庁 「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm


過去記事リンク
・起業して忙しい時に税務処理をおらそかにして適当にやると重加算税の対象になることがあるので注意!(2014/1/25)
http://moneyneta.blogspot.jp/2014/01/blog-post_25.html
・税務調査で「おみやげ」はどこまで有効か?(2013/3/30)
http://moneyneta.blogspot.jp/2013/03/blog-post_30.html
・税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法(2012/9/22)
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/09/blog-post_22.html

プロ向けファンドの「適格機関投資家等特例業務」に証券取引等監視委員会から建議が出される。

投資家から資金を集め資金を運用する集団投資スキームのうち、比較的少人数から資金を集めるファンドは、私募ファンドとして金融商品取引法により定められています。
私募ファンドには主に下記の形態があります。
・50%以上を有価証券やデリバティブで運用するファンドは、一人以上のプロ(適格機関投資家)かいれば49名の一般投資家から資金を集めることが可能
・事業や商品・不動産に投資するものは、499名以下の一般投資家から資金を集めることが可能

これら私募ファンドは、有価証券届出書の提出や継続開示義務を負わないため、ファンド設立が比較的容易でファンドの運用コストが安く済みますので、比較的少額(数億円から数十億円)のファンド組成に利用されてきました。

これについて問題事例が多く発生しているため、証券取引等監視委員会から、金融庁設置法第21条の規定に基づき、平成26年4月18日付で、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、投資家の要件を厳格化するよう建議が行われています。

(参考)マネーの知恵(仮) 2014/4/19 
プロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)の投資家要件を規制強化へ まっとうな投資会社とおれおれ詐欺の見分けをどうするか。


証券取引等監視委員会からの建議
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140418-1.htm
(内容)
集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)のうち適格機関投資家等(1名以上の適格機関投資家及び49名以下の適格機関投資家以外の者)を出資者とするもの(いわゆる「プロ向けファンド」)の販売・投資運用を行う特例業務届出者については、これまでの検査において、
・顧客に対する虚偽の告知
・適格機関投資家等特例業務の要件を満たさずに行った登録が必要となるファンドの販売・投資運用
・出資金の流用・使途不明
など、多数の金融商品取引法違反事例や一般投資家に被害が生じている悪質な事例が認められた。
また、その中には、出資金を毀損させている状態の中、その後も金融商品取引法違反行為を行う蓋然性が高く、裁判所への禁止・停止命令の申立てに至ったものもある。
したがって、こうした状況に鑑みれば、ファンドに係る投資者保護の一層の徹底を図る観点から、適格機関投資家等特例業務に関する特例について、出資者に係る要件を厳格化する等、一般投資家の被害の発生等を防止するための適切な措置を講ずる必要がある。