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2014年10月24日金曜日

国税庁「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を公表

国税庁より、所得税についての調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況が報告されています。

平成26年10月 平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/index.htm

所得税は、調査等合計では、89万9千件(前事務年度68万2千件)が調査をされ、申告漏れ所得金額は8,216億円(前事務年度8,578億円)となっています。

参考1
平成25事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

参考2
事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種

参考3
平成25事務年度 譲渡所得の調査等事績

参考4
いわゆる「富裕層」への対応
無申告者に対する調査状況
海外取引を行っている者の調査状況
インターネット取引を行っている者の調査状況
金地金等に係る譲渡所得調査等の状況

詳細解説:
マネーの知恵(仮) 2014/10/23「国税庁の所得税の調査結果から見る、富裕層の個人課税や海外取引はどこまで補足されているのか」
http://money-learn.seesaa.net/article/407639939.html


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2014年4月27日日曜日

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」をすれば税務調査の事前通知の連絡は税理士へ(2014年7月より)

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」にチェックを入れれば、調査の事前通知は税理士(税務代理人)が先になります。

平成 26 年度税制改正において国税通則法及び税理士法(以下「国税通則法等」)の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税務代理権限証書(税理士法第 30 条に規定)の様式が改訂されました。(平成 26 年7月1日以後に実施する事前通知から適用)

改訂後の税務代理権限証書はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01_260701.pdf

「過年分に関する税務代理」にもチェックを入れることで、過去分の調査通知についても税理士が先に通知を受けることになります。

[関連リンク]
・日本税理士会連合会 国税通則法等の改正(事前通知関係)について~税務代理権限証書の様式の改訂~ (平成 26 年4月9日)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jizentsuchikaisei140409.pdf
・国税庁 「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm


過去記事リンク
・起業して忙しい時に税務処理をおらそかにして適当にやると重加算税の対象になることがあるので注意!(2014/1/25)
http://moneyneta.blogspot.jp/2014/01/blog-post_25.html
・税務調査で「おみやげ」はどこまで有効か?(2013/3/30)
http://moneyneta.blogspot.jp/2013/03/blog-post_30.html
・税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法(2012/9/22)
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/09/blog-post_22.html

2014年1月25日土曜日

起業して忙しい時に税務処理をおらそかにして適当にやると重加算税の対象になることがあるので注意!

会社設立後は、本業の立ち上げや営業に仕事が忙しくて経理処理や税務手続きは後回しになりがちです。

firstepスタッフブログ「会社設立する方必見!設立後の税務調査事例を元国税調査官が詳しく解説」(2014/1/25)より、「会社設立後の税務調査で、重加算税の対象となってしまった事例が紹介されています。

重加算税とは、「隠ぺい又は仮装」を伴うような場合に、懲罰的に本来支払うべき税額に35%を上乗せして税金を支払うことになり、さらに年率14.6%の延滞税がかかります。
*期限後申告だったり無申告だったりした場合には40%になります。

(参考)
国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm

事例1
・Aさんが法人成りをした際に、売上代金の振込口座を個人預金口座から会社名義の預金口座に振込先変更を依頼したが、年間3回程度しか取引がない㈱C社だけは、以前と同様に個人預金口座への振込入金を行っていた。
・年間3回しかない㈱C社(個人預金入金)との取引について、会社名義の預金口座への振替処理および売上計上処理を失念した状態で、後日、個人預金口座から出金して個人的に消費してしまった。原因は、営業等の業務の傍らに経理事務も行っており、忙しかったため。
↓
数年後に税務調査
税務署の担当調査官はAさんの個人預金口座資料を携行しており、㈱C社との取引について厳しく質問調査するとともに、㈱C社の反面調査も行われた結果、㈱C社(個人預金入金分)の売上を計上しなかったことがバレた。

事例2
・営業上必要な時に、会社名義の預金口座から、仮払金として現金を出金して取引先の接待を行っていた。忙しさのあまり、日々の仮払金を精算しなかったとともに接待で支出した際の領収証等の保存も悪く、紛失した領収証も多数あったため、決算期末に仮払金の精算を行った結果、数十万円の仮払金が残ってしまった。
・十万円の仮払金を精算するために何の根拠もなく架空に雑費を計上して、仮払金を精算する経理処理を行った。
↓
数年後に税務調査
仮払金の精算状況を確認していた税務署の担当調査官は、決算期末に証票類のない雑費計上に着目し、質問攻めにされた結果、仮払金を精算する目的で架空に雑費を計上していた事実を認めさせられた。


また、無申告の会社については、下記のような税務署の対応がされているとのことです。
・税務署は法務局などで会社設立の情報を把握
・税務署の調査担当の調査官は、無申告の会社に対する調査(簡易調査を含む)件数を割り振られ、積極的に調査を行っている。
・無申告の会社に対する資料情報も蓄積している


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2013年3月30日土曜日

税務調査で「おみやげ」はどこまで有効か?

税務調査の調査官はどんなことを考えているのでしょうか。
あなたのファイナンス用心棒吉澤大ブログの記事(2013/3/29)「税務調査で「おみやげ」という名の修正申告をわざとするなんてこと本当にあるの?」では、税務調査の税務署の調査官との駆け引きについて記されています。
記事URL: http://yoshizawaacc.blog37.fc2.com/blog-entry-952.html

税務調査では、税務調査を早く終わらせるためにあえて修正申告をすることを「おみやげ」と一般に呼ばれています。
本記事では、税務調査で「おみやげ」なんてものが必要なのかどうかについての話がされています。

かつては「おみやげ」で済んだこともあるようですが、今の時代、「本来支払うべき必要もない修正申告をすることで、税務調査を早く終わらせるということもないでしょう」ということです。
(*ASK注 残念!)

まず、税務署員も公務員で仕事としてやっているわけで、「正義感やコンプレックスを刺激して本気で仕事をする気にさせない限り、別に租税正義の実現のために不正を正そうとしているわけでもない」という心理で、「「ちゃんと仕事をしましたよ」と上司に報告ができるような体裁が整うことが最低限必要」ということです。
そこで、下記のようなスタンスであるとのこと。
・ちゃんと調べていないとあとで叱責される重要な項目はすべて調査をする
・なので、重要な項目で一つ指摘事項を見つけても、他の重要な事項もチェックする
・何も指摘事項がないとちゃんと仕事をしてきたのかといわれるので出来れば何か指摘をしたい
・なので、重要な項目から調べるが、何も指摘事項がないと指摘することが細かくなる
・もちろん、それでも何もなければそれはそれでやむを得ない

(*ASK注 とは言え、何の成果もなく帰るのも調査官としては自分の評価に響くわけで、交渉材料としては「おみやげ」というか、何らかの花を持たせるというのもあり得るようではあります。税務調査官と言っても人間なわけで、一般的にはこのような仕事のモチベーションなのだろうなという想像もしやすいですね。当ブログでは、重加算税のような重い処分にならない「見解の相違」で指摘されるのを覚悟の上で損金に突っ込むという技も披露されております。)

現場では、「現場では好かれていないことを十分理解しながら、公務員として淡々粛々と仕事をこなして」いるもので、「お茶やコーヒーと言った液体は出されても手をつけてもいいが、お菓子やケーキのような固体には手をつけてはいけないなんて言われている」ということで、大変なお仕事ですね・・

【関連記事】
・2012/9/28 改正国税通則法 税務署による「事前通知」の原則義務化や追徴課税の説明義務
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/09/blog-post_4736.html
・2012/9/22 税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/09/blog-post_22.html

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2012年9月22日土曜日

税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法

ブログ「出る杭はもっと出ろ!」の2012/9/21付の記事「「税務調査の最新手法」とは?」では、2012年9月号の「税務弘報」(中央経済社)に「税務調査の最新手法と企業対応」という論文が紹介されており、その内容のインターネットの利用と電子メールの確認について説明がされています。

下記、論点の要約です。
○インターネットの利用
・個人の副業で行うネット販売も容易に把握されることになる
・社員旅行のはずの日に、長がプライベートでサーフィンを楽しんでいたことをブログに掲載していたため、福利厚生費が否認されることもある

○電子メールの確認
・税務調査官に税務調査で電子メールの内容を確認される法的意義については再確認する必要がある(調査官が質問権を行使する対象である”帳簿書類その他の物件”の「物件」に該当するのか?)
⇒判例・学説上明確なガイドラインはなく、ケースバイケース。
⇒「調査必要性を立証する責任は調査官側にあると考えられる。」
・「何月何日の取引について、それを裏付ける証憑書類があるか」ということで、該当日の電子メールの確認を求められたような場合には拒否するのが難しい
・調査対象年度の全電子メールの提出の要求は、「申し出を拒否しても検査拒否には該当しないものと考えれる」

2012年9月20日木曜日

改正国税通則法 税務署による「事前通知」の原則義務化や追徴課税の説明義務


日経の2012/9/20付の記事「税務調査、増す説明責任 追徴課税の理由も 改正国税通則法、来年1月完全施行」では、2013年1月に完全施行される改正国税通則法による税務調査の手続きについて解説されています。

ポイントの一つは税務調査前に調査の日時などを納税者に連絡する「事前通知」の原則義務化。
「突然調査に来られて困った」「十分な説明なく追徴課税を受けた」といった納税者の不満を受け、「国税当局に一層の説明責任が課されるようになる」ということです。ただ、「証拠隠滅などが疑われる場合は、今後も事前通知無しで調査できる」とされています。

参考:税理士法人トーマツ2012年5月「税務調査手続きに関する国税通則法の改正と実務への影響」より
改正通則法74条の9で、事前通知は書面である必要はないが、以下の項目を通知する必要がある。
 一 実地調査開始日時
 二 調査実施場所
 三 調査の目的
 四 調査の対象となる税目
 五 調査の対象となる期間
 六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

また、「調査で申告漏れなどが発覚し追徴課税(更正処分)する際、原則として全ての納税者に課税理由を説明するよう義務付けたことも大きな改正点」となっています。
「法改正で国税側からの情報開示が広がり、課税に不服がある場合も反論しやすくなる」(税務に詳しい弁護士)
「これまでは渋々指摘に応じることもあったが、今後は納得するまで説明を求めたい」(中小企業経営者)

参考:税理士法人トーマツ2012年5月「税務調査手続きに関する国税通則法の改正と実務への影響」より
調査の結果更正決定等をすべきと認める場合には、調査結果の内容を説明するものとし、その際、修正申告を勧奨することができるとされた。(改正通則法74条の11②、③)
⇒「当面納税者のとるべき対応としては、否認事項について調査官に納得できるまで説明を求めることである。質問の際は、税法の規定に即した説明を求めるとよい。具体的には、指摘事項について、「把握している事実とその証拠」、「税法のどの条文で課税されるのか」「その条文では課税の要件となる事実としては何が必要としていると解釈できるのか」、「調査官の認定している事実はその条文の課税要件に合致しているのか」という質問をするとよい」とアドバイスがされています。

国税庁は、「8~9月に全国約5万6千人の全職員が参加する研修を実施。10月から施行後と同様の業務を前倒しで始める方針」ということで、改正法の下での業務への対応を進めているようです。
事務負担の増加により「調査件数を減らさざるを得ない」という職員の声や、「細かい事前通知は調査前に手の内を明かすようなもの。これまで通りに申告漏れや所得隠しを突き止められるのか」(国税OBの税理士)とのコメントが示されています。

(参考)
トーマツ2012.05.01 税務調査手続きに関する国税通則法の改正と実務への影響『会計情報』2012年5月号
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/book/ek/882489e036eb6310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm#
1.はじめに
2.事前通知
3.事前通知を要しない場合
4.調査終了時の手続き
(1)書面による終了通知、(2)調査内容の説明と修正申告の勧奨
5.同一年度の再調査
6.物件の留置
7. 増額更正期間及び更正の請求期間の延長

財務省 国税通則法等の改正(PDF)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2012/explanation/pdf/p215_242.pdf
一 更生の請求関係の改正
二 税務調査手続の見直し
三 処分の理由附記