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2014年6月18日水曜日

GPIFの日本株投資比率引き上げに山崎元氏が喝

GPIFの日本株投資比率引き上げが話題だが、山崎元氏が下記を理由に難色を示している。

(1)政府機関であるGPIFが上場企業の大株主となることで、政府は日本企業の株主であると同時に監督者でもあるという「利益相反」が強化される。
(2)GPIFが上場企業の大株主になることで、議決権の空洞化と企業統治の弱体化が起こる。
(3)大資金の公的資金であるGPIFの売買は市場参加者に利用され、国民の年金積立金の運用が「カモ」にされる。
(4)大きすぎる公的資金としてGPIFの情報管理が難しい。GPIFが運用方針に関する説明責任を十分果たすと市場参加者に出し抜かれやすくなるし、情報漏れは市場参加者間にとって不公平につながりやすい。
(5)GPIFに株式をため込んでしまうと、将来の年金積立金縮小の際の株価の下落などの影響が大きくなる。

*
特に4と5は、安倍政権の点数稼ぎに使われているのだとしたら、将来へツケが回る結果となる良い指摘です。


・ダイヤモンドオンライン 2014/6/18
GPIFが株式を買い増ししない方がいい「5つの理由」
http://diamond.jp/articles/-/54650

2014年4月27日日曜日

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」をすれば税務調査の事前通知の連絡は税理士へ(2014年7月より)

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」にチェックを入れれば、調査の事前通知は税理士(税務代理人)が先になります。

平成 26 年度税制改正において国税通則法及び税理士法(以下「国税通則法等」)の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税務代理権限証書(税理士法第 30 条に規定)の様式が改訂されました。(平成 26 年7月1日以後に実施する事前通知から適用)

改訂後の税務代理権限証書はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01_260701.pdf

「過年分に関する税務代理」にもチェックを入れることで、過去分の調査通知についても税理士が先に通知を受けることになります。

[関連リンク]
・日本税理士会連合会 国税通則法等の改正(事前通知関係)について~税務代理権限証書の様式の改訂~ (平成 26 年4月9日)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jizentsuchikaisei140409.pdf
・国税庁 「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm


過去記事リンク
・起業して忙しい時に税務処理をおらそかにして適当にやると重加算税の対象になることがあるので注意!(2014/1/25)
http://moneyneta.blogspot.jp/2014/01/blog-post_25.html
・税務調査で「おみやげ」はどこまで有効か?(2013/3/30)
http://moneyneta.blogspot.jp/2013/03/blog-post_30.html
・税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法(2012/9/22)
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/09/blog-post_22.html

プロ向けファンドの「適格機関投資家等特例業務」に証券取引等監視委員会から建議が出される。

投資家から資金を集め資金を運用する集団投資スキームのうち、比較的少人数から資金を集めるファンドは、私募ファンドとして金融商品取引法により定められています。
私募ファンドには主に下記の形態があります。
・50%以上を有価証券やデリバティブで運用するファンドは、一人以上のプロ(適格機関投資家)かいれば49名の一般投資家から資金を集めることが可能
・事業や商品・不動産に投資するものは、499名以下の一般投資家から資金を集めることが可能

これら私募ファンドは、有価証券届出書の提出や継続開示義務を負わないため、ファンド設立が比較的容易でファンドの運用コストが安く済みますので、比較的少額(数億円から数十億円)のファンド組成に利用されてきました。

これについて問題事例が多く発生しているため、証券取引等監視委員会から、金融庁設置法第21条の規定に基づき、平成26年4月18日付で、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、投資家の要件を厳格化するよう建議が行われています。

(参考)マネーの知恵(仮) 2014/4/19 
プロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)の投資家要件を規制強化へ まっとうな投資会社とおれおれ詐欺の見分けをどうするか。


証券取引等監視委員会からの建議
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140418-1.htm
(内容)
集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)のうち適格機関投資家等(1名以上の適格機関投資家及び49名以下の適格機関投資家以外の者)を出資者とするもの(いわゆる「プロ向けファンド」)の販売・投資運用を行う特例業務届出者については、これまでの検査において、
・顧客に対する虚偽の告知
・適格機関投資家等特例業務の要件を満たさずに行った登録が必要となるファンドの販売・投資運用
・出資金の流用・使途不明
など、多数の金融商品取引法違反事例や一般投資家に被害が生じている悪質な事例が認められた。
また、その中には、出資金を毀損させている状態の中、その後も金融商品取引法違反行為を行う蓋然性が高く、裁判所への禁止・停止命令の申立てに至ったものもある。
したがって、こうした状況に鑑みれば、ファンドに係る投資者保護の一層の徹底を図る観点から、適格機関投資家等特例業務に関する特例について、出資者に係る要件を厳格化する等、一般投資家の被害の発生等を防止するための適切な措置を講ずる必要がある。


2014年4月23日水曜日

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

国税庁より、平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大がアナウンスされています。

「事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。」と案内されています。

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲平成26年3月31日まで⇒3万円未満平成26年4月1日以降⇒5万円未満


参考
国税庁 平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています 
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm

金銭又は有価証券の受取書や領収書には、印紙税が課税されます。
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当することとなっています。
・国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm


印紙税が課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課税されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。

領収書や契約書に貼らないといけない印紙税のテーブルは下記の通りです。
5万円未満のもの非課税
5万円以上100万円以下のもの⇒ 200円
100万円を超え200万円以下のもの⇒400円
200万円を超え300万円以下のもの600円300万円を超え500万円以下のもの⇒1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの⇒2,000円


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2014年2月16日日曜日

イエレンFRB新議長の経歴と中央銀行の役割(FRBと日本銀行)

○FRB(米連邦準備制度理事会)・・12の地方連邦銀行をワシントンで束ねている
政策目標:物価の安定と雇用の最大化
(*雇用の最大化が目標になっているのは世界的には珍しい)
金融緩和策:
・住宅ローン担保証券 月400億ドル、米国債 月450億ドル買い入れ(QE3)
・2014年1月以降買い入れ規模を縮小
トップ年収:2058万円(1ドル102円換算、2014年)
(*事務方の給料は良いらしい)

イエレン新議長は初の女性議長。ハト派的金融緩和論者と言われる。
主な経歴
1946年 ニューヨーク・ブルックリンで開業医の父と教師の母の間に生まれる
1967年 ブラウン大学を主席で卒業
1971年 経済学博士号取得
1997年 大統領経済諮問委員会委員長就任
2004年 サンフランシスコ連邦準備銀行総裁就任
2010年 FRB副議長就任
2014年 第15代FRB議長に就任
夫はノーベル経済学者のジョージ・アカロフ氏
息子のロバートは13歳で経済学を志し、現在はイギリスで大学准教授

○日本銀行
政策目標:物価の安定と金融システムの安定
金融緩和策:
・マネタリーベース2年で2倍
・長期国債・ETF2倍以上
・長期国債の平均残存期間2倍以上
トップ年収:2396万円(2014年)

総資産のGDP比は2013年末で50%弱、このまま増えていくとGDP比はさらに高まり(増加分は日本国債)

*テレビ東京「マーケット羅針盤」(2014/2/16)を参照

イエレンのFRB 世界同時緩和の次を読む
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