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2012年10月31日水曜日

日本の金融業の動向を知る 「金融庁の1年(平成23事務年度版)」

金融庁は、「「金融庁の1年(平成23事務年度版)」について」(2012/10/30)を公表しています。
概要: http://www.fsa.go.jp/common/paper/23/index.html
全体版: http://www.fsa.go.jp/common/paper/23/zentai/index.html

金融庁の使命は、日本の金融の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに、公正・透明な市場の構築を任務として、透明かつ公正な行政を実施することにあります。
金融機関の検査を行い、また、金融規制のあり方を決定・推進する強力な機関です。

平成23事務年度(23年7月~24年6月)においては、東日本大震災後の我が国経済・社会の現状を踏まえ、
(1)本格的な復興に向け、前事務年度に引き続き、金融機能の維持等に万全を期すとともに、被災地における二重債務問題への対応も実施
(2)我が国経済に活力を取り戻すための成長マネーの供給拡大策、中小企業金融円滑化法の最終延長やこれを踏まえた中小企業の経営支援のための取組みについて検討を推進。これらの施策は、「日本再生戦略」(24年7月31日閣議決定)に盛り込まれている
(3)国際的にも、世界的な金融危機の再発防止に向けた金融規制改革の議論に積極的に参加
が成果として報告されています。

「金融庁の1年(平成23事務年度版)」の本編は下記の構成になっています。
第1部金融庁の組織及び行政運営
第2部金融に関する制度の企画及び立案
第3部金融監督等
第4部金融検査
第5部国際関係の動き

*かなり幅広い内容になっていますが、金融庁の動向を通じて、日本の金融業の政策動向の全体的な動きが概観出来ます。

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2012年10月29日月曜日

投資信託の販売規制強化 金融庁 投資信託に関する監督指針の改正(平成24年2月)


金融庁から、平成24年2月15日付で、一層の適切な販売・勧誘を促進するための具体的な取組みとして、投資信託の販売・勧誘等に関する監督指針の改正を公表されています。

投資信託に関する監督指針の改正について(PDF):
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/toushi/siryou/20120307/06.pdf

監督指針改正により金融機関に対応が求められる主な内容は、下記の通りとなっています。
・通貨選択型ファンドへの投資経験が無い顧客への勧誘・販売時において、顧客から、商品特性・リスク特性を理解した旨の確認書を受け入れ、これを保存するなどの措置をとる
・市場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象により投資信託の基準価額に重大な影響を与えた場合において、顧客に対して適時適切な情報提供に努め、顧客の投資判断をきめ細かくサポートする。投資信託委託会社(*運用会社)は、市場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象の発生時において、運用状況等についてのレポートを速やかに作成し、販売した金融商品取引業者に提供する
・元本の安全性を重視するとしている顧客に対して、通貨選択型ファンドなどのリスクの高い商品を販売する場合には、管理職による承認制とするなどの慎重な販売管理を行う
・契約締結前交付書面の交付の際に、金融ADR制度についての説明を行う。当事者間の話し合いでは顧客の理解が得られない場合や、損害賠償金額の確定が困難である場合には、改めて金融ADR制度について説明を行う
・投資信託の分配金に関して、分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当する場合があることを、顧客に分かり易く説明する(*従来、元本の払い戻しについて運用報告書で特別分配金と記載されていたのが、元本払戻金と変更になっています)
・顧客の投資意向、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、顧客カードについては、顧客の投資目的
・意向を十分確認して作成し、顧客カード等の登録内容を金融商品取引業者と顧客の双 方で共有する。顧客の申出に基づき、顧客の投資目的・意向が変化したことを把握した場合には登録内容の変更を行う。投資勧誘に当たっては、当該顧客属性等に則した適正な勧誘に努めるよう役職員に徹底する