「マイナンバー制度」がいよいよスタート、各家庭への通知の準備が着々と進められている。
(参考)マイナンバー制度開始 通知カード、個人番号カードの交付申請が届いたら知っておくべきこと
相続への影響はどうでしょうか。
日経記事で、司法書士・川原田慶太氏が解説しています。
マイナンバー制度は、市区町村に住民票をおく人が対象となる広範な制度のため、相続の分野とも無縁ではない。
「社会保障」「税」「災害対策」の分野での導入が先行するが、しばらくの期間は個人番号にひもづいて蓄積されるデータは限定的。開始当初は相続への影響は、おそらく限定的なものと思われる。
先行3分野の次に予定されている、「預貯金口座」「医療」へのマイナンバー適用がスタートした場合、大きな変化が生まれる可能性がある。
・「預貯金口座」のマイナンバーによる一元化
金融機関の預金口座がマイナンバーと紐づけられるようになる見通しである。
預金口座のマイナンバー管理が進めば、資産の「名寄せ」が容易になりまする。
相続の際には、亡くなった方の口座を明らかにし、遺産分割を進める。「故人がどこにどれだけ預金をしていたか」を一元化して調べられる方法は、これまでは確固たる仕組みは存在していなかった。
税務署のような強い権限をもった公的機関をしても、全国の金融機関をくまなくローラー作戦で調べるといった原始的な方法しかなく、現実的な作業量の問題としてすべての口座を把握することは難しかった。
マイナンバー利用が定着していけば、名寄せ調査の問題はたちどころに解決される。
故人・家族の口座のありかが全て簡単に収集できるようになる。
さらに、個人の家族の情報も同時に照らし合わせるようなことが可能なため、所得税のデータとも照らし合わせれば詳細なお金の流れの把握も可能となる。
また、相続財産や被相続人からのお金の流れが明確になることで、情報不足によるトラブルが減る反面、「誰それだけは生前にたくさんお金を貰っているので相続時は遠慮しろ」などというトラブルが増えるかもしれないとのコメントがされています。
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2015/10/1 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~
金融に関するニュースやブログ記事について紹介するブログです。
金融・経済の動向や、ライフプランとパーソナルファイナンス(資産運用、財産管理、タックスプランニング)、法人・個人の財務の話などをテーマとします。
2015年11月8日日曜日
2012年9月23日日曜日
相続される人が、被相続人(故人)の銀行口座の取引記録の開示は請求できる
信託大好きおばちゃんのブログの2012/9/23付の記事「相続人は単独で、預金の取引経過の開示を請求できるか」では、相続される人が、被相続人(故人)の銀行口座について残高証明書を取ったところ、思ったより金額が少ないので、おかしいと思った場合等に単独で、銀行に対して取引経過の開示を請求できるかという点について書かれています。
一相続人が単独で銀行に対して取引経過の開示請求は可能とのことです。
銀行は、おカネを預かるだけでなく(金銭消費寄託)、「給料の引き落とし等もろもろのサービス」もあり、それは「委任・準委任契約」になる。
相続人は、「相続により、口座全体の委任契約上の地位を引き継ぐけど、これは一つの不可分債権のようなものと考えるらしい」ということです。
「委任契約に基づいて銀行に対して銀行の報告義務の一つである取引経過開示請求という保存行為を単独でできる。というような感じ」と説明されています。
一方、お金の払い戻しに関しては、「相続が発生すると被相続人の口座は凍結され、遺産分割協議書や遺言書他必要な書類をもっていかないと払い戻しをしてくれないのが実務」となっています。(預金は相続開始とともに相続分に応じて当然に分割されるため、一人の請求に応じて、相続人間のトラブルに銀行が巻き込まれたくないため)
【関連記事】
9/11 遺言による相続の手続き 金融機関での故人の口座の引き継ぎまで含めて事前に調べる必要
9/9 遺産分割でもめないために 老後の支援について切り出す 「相続」「介護」「資産管理」が必要
2012年9月11日火曜日
遺言による相続の手続き 金融機関での故人の口座の引き継ぎまで含めて事前に調べる必要
日経の「司法書士が見た 相続トラブル百科」の川原田慶太司法書士による2012/9/11付の記事「遺言書があるのに故人の思い通りにならない悲劇 実践編第18回」では、遺言書の内容を実行する際に、実際に遺言書の内容通りに手続を勧められるかに注意すべきということを説明しています。
遺言書は作っておくと安心ですが、遺言書の内容通りにきちんと実現されるかどうかが大切であるとしています。遺言に書かれてある内容の実現という「出口」がきちんと確保されているのかどうかを事前にしっかりと確認しておく必要があると指摘されています。
遺言書は、「遺産分けの話し合いが紛糾して、手続きに必要となる相続人たちの実印と印鑑証明書を全員分集めるのが難しくなってしまうような場合に備えて、全員の協力がなくても済むようにを準備しておく」もので、遺言執行者(遺言書の内容を実行する人)を決めておき、「遺言執行者の実印と印鑑証明書があれば、それだけで遺言書の内容が実現できるようにしておく」ことが出来ます。
「遺言執行者」は、遺言をする人が、あらかじめ遺言書の中で決めるもので、特に制限があるわけではなく、遺言書を書いた人が信頼する人、財産の多くを相続する子供、信託銀行のような金融機関がなることもありますし、司法書士のような法律専門職が選ばれることもあります。
遺言執行者を定めておくことで、相続が起こった後には、「遺産を管理する権限が、相続人ではなく、原則として遺言執行者の手に移る」こととなり、銀行の窓口で預金の解約手続や、法務局で不動産の名義書き換えの手続を、相続人ではなく遺言執行者が行うことが出来ます。これを、他の相続人の協力がなくても遺言執行者は「単独で」各種の手続きを進めることができます。
現実には、「金融機関などで、こうした遺言の効能が発揮されないような実務の取り扱いがなされているケース」があるようです。
通例として、預金の解約には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が原則必要ということです。
金融機関によっては、「預金の払い戻しに相続人全員の印鑑を要求せずに、窓口に来た相続人の実印と印鑑証明書さえあれば、その法定相続分に対応する金額分だけ払い戻しに応じる」ところもあるようです。
これは、「窓口に持参された遺言書が、本当に本人が書いたものなのかどうか疑わしい」、「遺言書を書いた本人が、当時は認知症であったことが明らかであって、無理やり書かされた形跡がある」、「この遺言書のほかにも、さらに日付が新しい別の遺言書が存在するようだ」といった事があると金融機関が困るためということです。
筆者注:遺言を作成する際には、実際の財産の引き継ぎの実行にまで留意が必要で、実際の相続の手続までケアしておくべきと言えます。
実際の特に兄弟の仲が悪い場合には、細心の注意が必要です。
遺言書は作っておくと安心ですが、遺言書の内容通りにきちんと実現されるかどうかが大切であるとしています。遺言に書かれてある内容の実現という「出口」がきちんと確保されているのかどうかを事前にしっかりと確認しておく必要があると指摘されています。
遺言書は、「遺産分けの話し合いが紛糾して、手続きに必要となる相続人たちの実印と印鑑証明書を全員分集めるのが難しくなってしまうような場合に備えて、全員の協力がなくても済むようにを準備しておく」もので、遺言執行者(遺言書の内容を実行する人)を決めておき、「遺言執行者の実印と印鑑証明書があれば、それだけで遺言書の内容が実現できるようにしておく」ことが出来ます。
「遺言執行者」は、遺言をする人が、あらかじめ遺言書の中で決めるもので、特に制限があるわけではなく、遺言書を書いた人が信頼する人、財産の多くを相続する子供、信託銀行のような金融機関がなることもありますし、司法書士のような法律専門職が選ばれることもあります。
遺言執行者を定めておくことで、相続が起こった後には、「遺産を管理する権限が、相続人ではなく、原則として遺言執行者の手に移る」こととなり、銀行の窓口で預金の解約手続や、法務局で不動産の名義書き換えの手続を、相続人ではなく遺言執行者が行うことが出来ます。これを、他の相続人の協力がなくても遺言執行者は「単独で」各種の手続きを進めることができます。
現実には、「金融機関などで、こうした遺言の効能が発揮されないような実務の取り扱いがなされているケース」があるようです。
通例として、預金の解約には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が原則必要ということです。
金融機関によっては、「預金の払い戻しに相続人全員の印鑑を要求せずに、窓口に来た相続人の実印と印鑑証明書さえあれば、その法定相続分に対応する金額分だけ払い戻しに応じる」ところもあるようです。
これは、「窓口に持参された遺言書が、本当に本人が書いたものなのかどうか疑わしい」、「遺言書を書いた本人が、当時は認知症であったことが明らかであって、無理やり書かされた形跡がある」、「この遺言書のほかにも、さらに日付が新しい別の遺言書が存在するようだ」といった事があると金融機関が困るためということです。
筆者注:遺言を作成する際には、実際の財産の引き継ぎの実行にまで留意が必要で、実際の相続の手続までケアしておくべきと言えます。
実際の特に兄弟の仲が悪い場合には、細心の注意が必要です。
天野 隆
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2012年9月9日日曜日
遺産分割でもめないために 老後の支援について切り出す 「相続」「介護」「資産管理」が必要
日経の月刊日経マネー 特集セレクトでの2012/9/5付の記事「「資産がない」家でトラブル多発、大相続時代の心構え」では、親子で共有すべき遺産相続の問題についてまとまってます。
「民間推計によると年間50兆円もの資産が、相続で動く」という「大相続時代」になっています。
背景には、「親と同居する長男が資産を継ぐ「家督相続」から、民法で定められた法定相続通りの「均分相続」を兄弟が主張する時代へと変わりつつある」ことがコメントされています。
実際には、遺産は「実家とわずかな金融資産のみ」で、分けるのが困難なケースが多く、増税、手取り収入減と年々家計が厳しくなっている中、ささやかな額でも相続を期待するようになっているとのことです。
「金融資産が不透明なまま、認知症になる親世代が増えている」という問題もあるようです。
記事では、親子で共有すべき4つの「相続・新常識」が示されています。
新常識1:「資産のない家」ほどもめる
⇒家庭裁判所の「遺産分割」紛争では、遺産1000万円強5000万円以下が最も多くて4割強、1000万円以下が約3割。典型例は「実家1軒とわずかな金融資産」という「分けられない」遺産の場合
新常識2:「普通の家」にも相続税がかかる
「2010年4月から実家相続の税負担が重くなり、今後は相続税の大幅アップが見込まれる」。
(筆者注:2010年4月から小規模宅地特例の適用が配偶者や同居及び継続居住している子しか受けられない等、厳しくなっています。消費税増税の議論が優先されたため相続税増税の議論は先送りされたものの、早ければ15年1月の開始予定です。)
新常識3:孫へ資産を移す「飛ばし相続」も
生前贈与の活用で資産移転により節税をする際、資産を渡す対象を孫まで広げて考えたい
新常識4:相続の前に「認知症」あり
「世界保健機関の2010年調査によると、介護を必要としない「健康寿命」と「平均寿命」の差は、日本人の場合7年弱。介護期間は平均7年と覚悟したほうがよさそう」とのこと。
「相続」「介護」「資産管理」支援を三位一体で考える必要。
また、「遺産分割でもめないためには、どうすればよいのか。まずは親子で資産整理を進め、財産を評価、遺言を書いて対策を練るのが、理想的なステップの踏み方」としています。
「相続税対策を考える前に、親の資産の全容を把握する必要がある」が、ファイナンシャルプランナーの藤川太さんによると「子供がなるべく早く親の資産を把握したいのに対し、親は運用内容を明らかにせず重い腰を動かさない」という課題が指摘されています。
「「老後の生活をどう支援できるか考えたい」など、やんわりと切り出し、老後生活を親子で考えるという姿勢を見せることが大切」ということです。
有効な方法として、
親と一緒に、老後の支援について考えようと切り出す
→介護や資産管理の方針を決める
→資産状況を確認
→どう分配していくかを家族会議の開催を提案
→親は遺言書を作成(定期的な見直しも大切)
という順序でのアプローチ例が挙げられています。
「「親が第三者の連帯保証人になっていたことが分かり、借り入れ返済などの対応を迫られる場合がある」(司法書士の川原田慶太さん)。子供は早めに親に対し債務の有無を確認し、資産だけでなく負債であるローンについては注意が必要とされています。子供が相続を単純承認した場合、親の資産だけでなく負債も無限に引き継ぐためです。
マネーの知恵(仮)関連記事:
2012/6/9 相続で遺産が少ない場合でも親族での争いは起こる
2012/6/5 モメない相続 長谷川裕雅/著
「民間推計によると年間50兆円もの資産が、相続で動く」という「大相続時代」になっています。
背景には、「親と同居する長男が資産を継ぐ「家督相続」から、民法で定められた法定相続通りの「均分相続」を兄弟が主張する時代へと変わりつつある」ことがコメントされています。
実際には、遺産は「実家とわずかな金融資産のみ」で、分けるのが困難なケースが多く、増税、手取り収入減と年々家計が厳しくなっている中、ささやかな額でも相続を期待するようになっているとのことです。
「金融資産が不透明なまま、認知症になる親世代が増えている」という問題もあるようです。
記事では、親子で共有すべき4つの「相続・新常識」が示されています。
新常識1:「資産のない家」ほどもめる
⇒家庭裁判所の「遺産分割」紛争では、遺産1000万円強5000万円以下が最も多くて4割強、1000万円以下が約3割。典型例は「実家1軒とわずかな金融資産」という「分けられない」遺産の場合
新常識2:「普通の家」にも相続税がかかる
「2010年4月から実家相続の税負担が重くなり、今後は相続税の大幅アップが見込まれる」。
(筆者注:2010年4月から小規模宅地特例の適用が配偶者や同居及び継続居住している子しか受けられない等、厳しくなっています。消費税増税の議論が優先されたため相続税増税の議論は先送りされたものの、早ければ15年1月の開始予定です。)
新常識3:孫へ資産を移す「飛ばし相続」も
生前贈与の活用で資産移転により節税をする際、資産を渡す対象を孫まで広げて考えたい
新常識4:相続の前に「認知症」あり
「世界保健機関の2010年調査によると、介護を必要としない「健康寿命」と「平均寿命」の差は、日本人の場合7年弱。介護期間は平均7年と覚悟したほうがよさそう」とのこと。
「相続」「介護」「資産管理」支援を三位一体で考える必要。
また、「遺産分割でもめないためには、どうすればよいのか。まずは親子で資産整理を進め、財産を評価、遺言を書いて対策を練るのが、理想的なステップの踏み方」としています。
「相続税対策を考える前に、親の資産の全容を把握する必要がある」が、ファイナンシャルプランナーの藤川太さんによると「子供がなるべく早く親の資産を把握したいのに対し、親は運用内容を明らかにせず重い腰を動かさない」という課題が指摘されています。
「「老後の生活をどう支援できるか考えたい」など、やんわりと切り出し、老後生活を親子で考えるという姿勢を見せることが大切」ということです。
有効な方法として、
親と一緒に、老後の支援について考えようと切り出す
→介護や資産管理の方針を決める
→資産状況を確認
→どう分配していくかを家族会議の開催を提案
→親は遺言書を作成(定期的な見直しも大切)
という順序でのアプローチ例が挙げられています。
「「親が第三者の連帯保証人になっていたことが分かり、借り入れ返済などの対応を迫られる場合がある」(司法書士の川原田慶太さん)。子供は早めに親に対し債務の有無を確認し、資産だけでなく負債であるローンについては注意が必要とされています。子供が相続を単純承認した場合、親の資産だけでなく負債も無限に引き継ぐためです。
マネーの知恵(仮)関連記事:
2012/6/9 相続で遺産が少ない場合でも親族での争いは起こる
2012/6/5 モメない相続 長谷川裕雅/著
2012年8月21日火曜日
相続人がいない場合は遺産は原則、国庫に。遺言を残して引き継ぎを
日経記事「相続人がいない遺産の行方 相続トラブル百科 実践編第15回」より。
相続人がいない方が亡くなった場合、「原則として、その方の遺産は国に帰属」する。遺産の管理事務をする正式な管理人を裁判所が選任し、選ばれた弁護士などの管理人が、遺産の中から故人の借金などの債務を差し引いて、残ったプラスの資産を国庫に入れることとなります。
兄弟同然の付き合いがあっても、法律では従兄弟には相続権がない。そのため、遺言によって遺産の引き継ぎを明らかにしておく必要があります。
ただ、「通常の従兄弟同士の関係を超えた特別な間柄があった」時、「一切遺産の承継を認めないとすると、必ずしも故人の意向に沿った遺産の帰属になるとはいえず、不具合が出てきてしまうこともある」ため、「裁判所の慎重な判断のもとに、故人の遺産の全部または一部を受け継ぐことができる、という制度を設けている」と解説されています。「本当の親子や夫婦だといえるほどのレベルで精神的あるいは経済的に緊密な関係があれば、一定の措置を取ることを認めて」いるとのことです。
マネーの知恵(仮)関連記事
・2012/6/9 相続で遺産が少ない場合でも親族での争いは起こる
・2012/6/5 モメない相続 長谷川裕雅/著
相続人がいない方が亡くなった場合、「原則として、その方の遺産は国に帰属」する。遺産の管理事務をする正式な管理人を裁判所が選任し、選ばれた弁護士などの管理人が、遺産の中から故人の借金などの債務を差し引いて、残ったプラスの資産を国庫に入れることとなります。
兄弟同然の付き合いがあっても、法律では従兄弟には相続権がない。そのため、遺言によって遺産の引き継ぎを明らかにしておく必要があります。
ただ、「通常の従兄弟同士の関係を超えた特別な間柄があった」時、「一切遺産の承継を認めないとすると、必ずしも故人の意向に沿った遺産の帰属になるとはいえず、不具合が出てきてしまうこともある」ため、「裁判所の慎重な判断のもとに、故人の遺産の全部または一部を受け継ぐことができる、という制度を設けている」と解説されています。「本当の親子や夫婦だといえるほどのレベルで精神的あるいは経済的に緊密な関係があれば、一定の措置を取ることを認めて」いるとのことです。
マネーの知恵(仮)関連記事
・2012/6/9 相続で遺産が少ない場合でも親族での争いは起こる
・2012/6/5 モメない相続 長谷川裕雅/著
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2012年8月20日月曜日
相続争いにならないよう気を付けること
日経ビジネスの2012/7/26付の記事「どろどろ相続 「資産のない家」ほどモメる理由「分けようにも分けられない」ケースが危ない」では、相続財産は実家一軒の場合で相続争いになるケースが多いと伝えています。
「夢相続」の代表、曽根恵子さんによると、相続でモメるのは、「分けようにも分けられない遺産の場合が多い」「親の資産内容が不透明なこともトラブルの大きな要因だ」とのこと。
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の紛争は増えており、その資産総額内訳をみると7割超が「資産5000万円以下」で、普通の家がもめているということです。
相続の紛争で最も多いのが、兄弟間のもめごと。
背景には「家族の在り方、相続観の変化」があるようです。「遺産は長男だけのものではないと考える弟や妹の権利意識」の兄弟間の「すれ違いがトラブルを生む」。「民法で定められた「法定相続分」の均等相続を兄弟が主張するようになってきた」ということ。
相続を専門に扱う税理士法人のもとには「親の資産内容を調べてほしい」という依頼が増えているとのこと。
また、「手取り収入の減少や増税など、ミドル層をとりまく経済環境が厳しくなっていることも、相続トラブルの一因となっている」ようです。家計の見直し相談センターの藤川太さんの、「もらえる遺産は、どんなに小さな額でももらいたいというミドル層が増えている」とのコメントがあります。
解決策として、財産目録を作り、「続資産額を算出、これに基づき相続税を計算。その上で家族会議を開き、対策を練る」「正式に遺言に書き記す」というステップが理想的と紹介されています。
「相続トラブルはおカネの問題だけではない。気持ちの問題でもある」という点も注意が必要です。
マネーの知恵(仮)関連記事:
・2012/6/9 相続で遺産が少ない場合でも親族での争いは起こる
・2012/6/5 モメない相続 長谷川裕雅/著
2012年8月14日火曜日
広がる相続関連サービス 「一般家庭向け広がる」(日経より)
日経(2012/8/14付夕刊)記事「相続支援、一般家庭向け広がる トラブル増に対応 安く遺言預かり、50万円から信託…」より。
「富裕層向けが中心だった相続支援サービスに顧客の幅を広げる動きがでてきた」と伝えています。
社会保障・税一体改革大綱を踏まえ基礎控除額の引き下げなど課税強化を検討中であり、「相続税改正の動きがあり課税対象者の増加が見込まれるほか、相続トラブルが増えていること」も背景にありそうです。
「人事・労務コンサルタントのブレインコンサルティングオフィス(東京・千代田)は9月から一般家庭向けに低料金で遺言書を預かる業務を始める」とのこと。同社は、全国2500人の社会保険労務士が参加する国内最大の人事・労務相談ネットワークを運営。一般社団法人「かけはし」を設立。社労士のほか税理士や弁護士、司法書士ら約1000人と連携し相続支援を始めるようです。
「りそな銀行は信託商品の預入金額の下限を引き下げた」とのこと。6月、遺族が相続開始時に必要な資金をすぐ受け取れる信託商品「心の信託」の取り扱いを始めたようです。
「三菱UFJ信託銀行は3月に発売した信託商品「ずっと安心信託」(信託金額500万~3000万円)の管理報酬を無料にした」とのこと。
「富裕層向けが中心だった相続支援サービスに顧客の幅を広げる動きがでてきた」と伝えています。
社会保障・税一体改革大綱を踏まえ基礎控除額の引き下げなど課税強化を検討中であり、「相続税改正の動きがあり課税対象者の増加が見込まれるほか、相続トラブルが増えていること」も背景にありそうです。
「人事・労務コンサルタントのブレインコンサルティングオフィス(東京・千代田)は9月から一般家庭向けに低料金で遺言書を預かる業務を始める」とのこと。同社は、全国2500人の社会保険労務士が参加する国内最大の人事・労務相談ネットワークを運営。一般社団法人「かけはし」を設立。社労士のほか税理士や弁護士、司法書士ら約1000人と連携し相続支援を始めるようです。
「りそな銀行は信託商品の預入金額の下限を引き下げた」とのこと。6月、遺族が相続開始時に必要な資金をすぐ受け取れる信託商品「心の信託」の取り扱いを始めたようです。
「三菱UFJ信託銀行は3月に発売した信託商品「ずっと安心信託」(信託金額500万~3000万円)の管理報酬を無料にした」とのこと。
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