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2016年10月23日日曜日

タワーマンション高層階の固定資産税を2018年度にも増税する方向で(タワーマンション節税)

共同通信より、2018年度よりタワーマンション高層階の固定資産税を2018年度にも増税する方向で検討しているという記事が出ています。
固定資産税に関しての記事ですが、土地の相続税評価についても合わせて同様の改正が入ると思われますが、具体的な補正の影響がどの程度になるのか動向が注目されます。
24日の記事では、「今後新築される20階建て以上(高さ60メートル以上)のマンションを対象」という報道がされています。

〇共同通信より
・政府、与党は20日、タワーマンション高層階の固定資産税を2018年度にも増税する方向で調整に入った。
・おおむね20階建て以上を対象とする。低層階は減税し、1棟当たりの税収は変えない。
*現在は階数に関係なく床面積で税額を決めており、価格が高めのケースが多い高層階と、比較的安い低層階の価格差が税額に反映されておらず、不公平との指摘に配慮した。
・年末までに具体的な対象物件や税額の計算方法を詰め、17年度税制改正大綱に盛り込む。新築時の分譲価格などを参考として、階数の高さに応じて税額を高く設定する。

タワーマンション節税は2015年夏あたりから税制改正の報道が出始めており、2016/1/24日経「「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ 総務省・国税庁、18年にも」では、タワーマンションの高層階の相続税評価の算定ルールを補正する方向が伝えられていました。
(日経記事より)
・国税庁が全国の20階以上の住戸343物件を調べたところ、評価額は平均すると市場価格の3分の1にとどまっていた。
・総務省と国税庁は実際の物件価格に合わせ、階によって評価額を増減するよう計算方法を見直す。具体的な増減幅は今後詰める。高層マンションの20階は1階の10%増し、30階は20%増しといったかたちで一定の補正を行う案が有力だ。
・現在は階層や購入価格にかかわらず一律となっている相続税の「評価額」を高層階に行くほど引き上げ、節税効果を薄める。高層階の物件は税負担が重くなる一方で、低層階を中心に負担が軽くなる人も出てきそうだ

毎日(2016/10/24) タワーマンション 高層階ほど高税率検討 政府・与党
・見直しでは、地方税法を改正し、高層階ほど税負担を重くする方針。マンション1棟全体の税額は変えないため、高層階の所有者は増税になる一方、低層階の所有者は減税になる見通し。今後新築される20階建て以上(高さ60メートル以上)のマンションを対象とする方向で検討する。
・今後新築される20階建て以上(高さ60メートル以上)のマンションを対象とする方向で検討

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