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2014年10月27日月曜日

のれんの取得関連費用(M&Aに要したアドバイザー報酬について)

現行(平成27年3月期まで)の会計ルールでは、M&Aに要したアドバイザー報酬はのれんに含めます。
のれんに含まれない項目は、社内の人件費、契約に至らなかった取引、単なる調査に関連する支出額、株式の交付に伴い発生する費用、被取得企業が支出した金額です。
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月13日に改正「企業結合に関する会計基準」および関連する他の改正基準等を公表しています。平成27年4月1日以後開始する事業年度より、アドバイザー報酬は、発生した事業年度の費用として処理することになります(平成26年4月1日以後開始する事業年度からの早期適用も可能)。

[関連する会計基準]
【平成27年3月期まで】
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針
(9)取得に直接要した支出額の会計処理
48. 企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められるものは取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理するとされている(企業結合会計基準第26 項)。
取得原価に含める支出額とは、次の(1)及び(2)を満たしたものをいう。
(1) 企業結合に直接要した支出額
企業結合を成立させるために取得企業が外部のアドバイザー(例えば投資銀行のコンサルタント、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の専門家)に支払った交渉や株式の交換比率の算定に係る特定の報酬・手数料等をいう。社内の人件費(例えば社内のプロジェクト・チームの人員に係る人件費)等は、これに含まれない。
(2) 取得の対価性が認められるもの
現実に契約に至った企業結合に関連する支出額のことをいう。したがって、契約に至らなかった取引や単なる調査に関連する支出額は、企業結合に直接要した費用であっても取得原価に含めることはできない。
なお、企業結合に直接要した支出額であっても、被取得企業が支出した額については、取得企業の支出ではないため、それらを取得原価に含めることはできない

平成27年4月1日以後開始する事業年度より
企業結合に関する会計基準 最終改正平成 25 9 13 (改正後)
取得関連費用の会計処理
26. 取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、発生した事業年度の費用として処理する。

企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 最終改正平成 25 9 13

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