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2014年1月25日土曜日

起業して忙しい時に税務処理をおらそかにして適当にやると重加算税の対象になることがあるので注意!

会社設立後は、本業の立ち上げや営業に仕事が忙しくて経理処理や税務手続きは後回しになりがちです。

firstepスタッフブログ「会社設立する方必見!設立後の税務調査事例を元国税調査官が詳しく解説」(2014/1/25)より、「会社設立後の税務調査で、重加算税の対象となってしまった事例が紹介されています。

重加算税とは、「隠ぺい又は仮装」を伴うような場合に、懲罰的に本来支払うべき税額に35%を上乗せして税金を支払うことになり、さらに年率14.6%の延滞税がかかります。
*期限後申告だったり無申告だったりした場合には40%になります。

(参考)
国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm

事例1
・Aさんが法人成りをした際に、売上代金の振込口座を個人預金口座から会社名義の預金口座に振込先変更を依頼したが、年間3回程度しか取引がない㈱C社だけは、以前と同様に個人預金口座への振込入金を行っていた。
・年間3回しかない㈱C社(個人預金入金)との取引について、会社名義の預金口座への振替処理および売上計上処理を失念した状態で、後日、個人預金口座から出金して個人的に消費してしまった。原因は、営業等の業務の傍らに経理事務も行っており、忙しかったため。

数年後に税務調査
税務署の担当調査官はAさんの個人預金口座資料を携行しており、㈱C社との取引について厳しく質問調査するとともに、㈱C社の反面調査も行われた結果、㈱C社(個人預金入金分)の売上を計上しなかったことがバレた。

事例2
・営業上必要な時に、会社名義の預金口座から、仮払金として現金を出金して取引先の接待を行っていた。忙しさのあまり、日々の仮払金を精算しなかったとともに接待で支出した際の領収証等の保存も悪く、紛失した領収証も多数あったため、決算期末に仮払金の精算を行った結果、数十万円の仮払金が残ってしまった。
・十万円の仮払金を精算するために何の根拠もなく架空に雑費を計上して、仮払金を精算する経理処理を行った。

数年後に税務調査
仮払金の精算状況を確認していた税務署の担当調査官は、決算期末に証票類のない雑費計上に着目し、質問攻めにされた結果、仮払金を精算する目的で架空に雑費を計上していた事実を認めさせられた。


また、無申告の会社については、下記のような税務署の対応がされているとのことです。
・税務署は法務局などで会社設立の情報を把握
・税務署の調査担当の調査官は、無申告の会社に対する調査(簡易調査を含む)件数を割り振られ、積極的に調査を行っている。
・無申告の会社に対する資料情報も蓄積している


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