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2016年1月2日土曜日

日経新聞の編集委員3人が紹介する資産運用基礎体力向上のためのお勧め書籍

日本経済新聞で株式市場、金融政策、資産運用などを取材する編集委員3人が紹介するマーケットや経済の動きを理解するための「基礎知力」を高めるためのお勧め書籍を紹介しています。
日経(2016/1/1)今年こそ読みたいマネー本 編集委員座談会より

記事中の各人のご発言や推薦理由と合わせて挙げてみました。

○田村正之編集委員
・『株式投資』(ジェレミー・シーゲル著、日経BP社)
個人的に好き。初版は1994年で、いま第4版。
長期で株式投資をすると誰でもお金持ちになりますよという話を、1802年から2006年までの200年を超える米国の長期データに基づいて書いている。
経済成長と株価、景気循環と株価、アノマリー、テクニカル分析、行動経済学など、非常に幅広い分野について基礎的なことを書いてある。

株式投資 第4版
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ジェレミー・シーゲル
日経BP社
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・『敗者のゲーム』(チャールズ・エリス著、日本経済新聞出版社)
これ一応、私のバイブルなんで読んでほしい。チャールズ・エリスさんが12年に来日したときにインタビューしたんだけど、当時はリーマン・ショックの後で、効率的市場仮説に対する風当たりが非常に強かった時期。エリスさんは「批判はわかるが、インデックス投資も効率的市場仮説も個人が取り得るべき比較的悪くない手段。アセットアロケーションをちゃんと考えて、いろいろなものに分散するのがお薦めだ」と言っていた。そして、「大事なのは世界に投資をし続けることだ」と。

敗者のゲーム〈原著第6版〉
チャールズ・エリス
日本経済新聞出版社
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・『ファスト&スロー(上・下)』(ダニエル・カーネマン著、早川書房)
それほど金融知識のない人でも面白く読めると思う。



○北沢千秋編集委員
・『ウォール街のランダム・ウォーカー』(バートン・マルキール著、日本経済新聞出版社)
株式投資の基本理論や歴史の勉強になる。基本のポートフォリオを勉強しましょうということをわかりやすく書いているのがいい。ただ、私はそれだけじゃダメだと個人的には思うけど・
モダンポートフォリオ理論というのは壮大な虚構の世界である。インデックス投資というのは優れた発明だと思うけど、プロパガンダがあまりにも強すぎて、みんなが「インデックス投資万歳」になってしまっているのが非常に危ない。
そもそも、インデックス投資のリターンは、世界経済の低成長と相まって低くなっているし、分散投資の効果も2000年代の半ば以降、3、4割減ったといわれている。そういう変化をもうちょっと考慮して、投資しなくてはいけない時代になっていると思う。
投資理論にたけた人たちは、自分のリスク許容度に合わせたポートフォリオを計算できると思うけど、一般の投資家がそれをできるのかというと、非常に難しいと思うんだよね。そうやってハードルを高くしてきたことが、日本で資産運用がなかなか広がらない原因になってきたのではないかな。

ウォール街のランダム・ウォーカー <原著第10版>―株式投資の不滅の真理
バートン・マルキール
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(関連記事)2010/12/31 ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理 バートン・マルキール/著 井手正介/訳


・『人生と投資のパズル』(角田 康夫、文芸春秋)
行動経済学でお勧め。現実のマーケットに即した本で読みやすい。

人生と投資のパズル (文春新書)
角田 康夫
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・『「増やすより減らさない」老後のつくり方』(平山賢一著、講談社+α新書)
アクティブ対インデックスといったって、期間によって違うじゃないかと。インフレの時代にはどうやらアクティブのほうがいいみたいよ、ということを実証的に書いている。同時に、老後の資産運用はリスクを一番に考えましょうといっている。
景気の局面によって資産構成を変えようと。

「増やすより減らさない」老後のつくり方 (講談社+α新書)
平山 賢一
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・『新 賢明なる投資家 上・下』(ベンジャミン・グレアム著、パンローリング)
古典を読んで、原点回帰をすべき時代なのではないか。
この本には、株式投資のリスクをどうやって抑制するかということが書いてある。「安全域」というのがキーポイントなんだけど、値が高いときに変な株を買うから失敗するわけで、高くない株価になるまで待てばそんなに大損しないでしょということを書いてある。銘柄選択の本でもあるんだけど、個人にわかりやすくリスクを説いている本だと思う。



○清水功哉編集委員
・『なぜ投資のプロはサルに負けるのか?』(藤沢数希著、ダイヤモンド社)
「効率的市場仮説」を非常にわかりやすく書いた本。


(関連記事)マネーの知恵(仮)2012/9/19 外資系金融の終わり―年収5000万円トレーダーの悩ましき日々(藤沢数希/著)読後の感想


・田中泰輔さんが21年前に書いた『金融・為替・商品 マーケットはなぜ間違えるのか』(東洋経済新報社)
行動経済学がまだ有名でない時代に、彼は直感的に、「マーケットというのは非常に人間的な部分で動いている、そこを解明しないとわからない」という分析をした。

金融・為替・商品 マーケットはなぜ間違えるのか―揺れる相場の情報行動学
田中 泰輔
東洋経済新報社
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・山崎元さんと水瀬ケンイチさん『ほったらかし投資術』(朝日新書)
なかなか面白かった。要するに、ある程度大ざっぱにやればいいんじゃないかと。
(田村さん)あんまり難しく考えずに、まず安全資産とリスク資産の配分を決めて、リスク資産は日本株と外国株を半分ずつという感じで、だいたいベストの配分になるんじゃないかと。山崎元さんはインデックス派だけど、この本は北沢さんが言ったような問題意識を取り入れているのがいい。インデックス派って割と原理主義者も多いからな……。

全面改訂 ほったらかし投資術 (朝日新書)
山崎 元 水瀬ケンイチ
朝日新聞出版 (2015-06-12)
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(関連記事)マネーの知恵(仮)2015/7/25 [感想・書評]全面改訂 ほったらかし投資術 インデックス運用実践ガイド 山崎元 水瀬ケンイチ/著

2015年12月30日水曜日

金融庁での会計監査の在り方に関する懇談会 会計不正は撲滅できるのか?

東芝の不正会計では、財務諸表の適正性を担保する立場の監査法人へ厳しい目が向けられました。
金融庁では、会計監査の在り方に関する懇談会というのが開かれ、本質的な会計監査のあり方についての議論がされています。
公認会計士や監査法人にとっては、かなり手厳しい見解も多く述べられていますが、議論の行方がどのようになっていくのかが注目されます。

金融庁 会計監査の在り方に関する懇談会(第1回)議事要旨
平成27年10月6日
・まずは質問がある。製造業などにおける製造委託先に対する部品の有償支給に関して、売上が原価に対して何倍にもなっている取引がある場合に、監査人から何も指摘がないということがなぜ起こるのかがよく分からない。監査人の判断の基準について少し伺いたい。
・内部統制に関して言うと、会社が組織ぐるみで不正を行うと、会計監査では全く分からないと言われるが、分からないはずがない。工事進行基準にしても、在庫の評価にしても、全てリスク・アプローチで想定される伝統的な論点で、内部統制で全く分からなかったということが平然と言われること自体が大問題であると思っている。
・工事進行基準に関して言えば、工事1つ1つがどんな状況であるかについて、会社の中の工程会議等で刻々議論・報告されているわけであり、これが会計監査で分からないというのであれば、もう会計監査を全てやめたらいいのではないかと思うほどである。
・会計不正があると、監査人の監査のやり方に全てフォーカスが向いてしまう傾向があるが、巨大な企業を監査していて、内部統制にも依拠しているわけであるから、正しい決算書を世の中に出すということは、会計監査人だけが使命としてやらなくてはならないことではなく、もちろん財務諸表をつくる企業もそうであるし、企業の中で様々な活動を監視する監査役も重要な役割を果たすであろうし、株主・投資家の眼も大事だと思う。
・特に日本の現行の会計士試験制度は誰でも受験できるような制度になっており、十代の合格者も出てきている。そのような試験に強い若者を否定するわけではないが、やはりきちんとした教養やビジネス感覚があり、一定の社会常識を備えていなければ、企業のミドルレベル以上の方達と丁々発止の議論はできない。特に経営トップの方とそれなりの議論を重ねていくためには、年齢だけではないと思うが、それなりの知見と知識がなければ相手にしてもらえないのではないか。財務、経理を担当される上場会社の方々の中には、非常に優秀な方がおられる。少し言葉は悪いが、そういった方々が、5、6年程度の経験の会計士を手玉にとるのは簡単なことではないかという気がする。
・現在、ITを駆使した取引の全件チェックといった手法について検討が進められているところであり、国際監査基準ではまだそういったものは出ていないのでかなり踏み込んだ議論にはなるが、こうした手法も検討しなければならない環境になってきているのではないか。この懇談会でも環境の変化に対応する監査とはどういうものなのかというところに知恵を出していきたいと思う。
・監査の現場についてお話したいが、基準がかなり飽和状態になっている、あるいは何か事故があると要求事項がどんどん積み重ねられていくということで、手続的に増えているのが実態だと思う。特に期末の監査の手続が増大している中、決められた決算期間の中で監査を終えるのが普通の対応であるので、期末の監査に相当の負荷がかかっているということになると思う。この監査の環境についても、是非議論していただきたいと考えている。
・関与会計士の力量はものすごく大事だと思う。要は、市場を守る責務をきちんと果たせるのかどうかというのが一番大きなところである。何か問題があったときには不適正意見を書かなければならないということではあるが、そういう力量のある会計士が少なくなっているのではないのかという疑問が今、持たれているわけであり、これにどう対応したらいいのか。単に公認会計士を総入替えすればいいという話ではないので、どうしたらいいのかというのが1つあるのだと思う。
・会計不正を監査で発見できなかった事例があったためこのような議論をしているわけだが、実際には、監査をしているときに不正を発見した、あるいは、不正でなくても、会計処理の間違いに気が付いて経営者を説得し、正しい財務諸表を世の中に出したという例はある。確か公認会計士協会で調査をして、1,000人ぐらいの会計士に聞いたところ、過去10年に2回ぐらいはそういったことに遭遇しているとのことである。そういった意味で会計監査が機能している面もやはりあるとは思う。
・監査について、投資家はきちんとやっていて当然だと思っている。投資家からみると監査の具体的な中身がよく分からない中で、専門的な視点のみから改善したと言われても納得し難い面もあるかもしれない。是非外部からも分かるような方策についても議論していただきたいと考えている。

東芝不正会計で新日本有限責任監査法人に契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月と業務改善命令

東芝の会計不正事件では、金融庁より、大手監査法人の一角である新日本有限責任監査法人に契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月と業務改善命令という厳しい措置が取られました。

東芝の監査のプロセスについてのみならず、法人運営が著しく不当であるという評価が下されました。

金融庁 2015/12/22
監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について
(1)処分の対象者 新日本有限責任監査法人
(2)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3月
(平成28年1月1日から同年3月31日まで)
・業務改善命令(業務管理体制の改善。詳細は下記4参照)
※併せて、同日、約21億円の課徴金納付命令に係る審判手続開始を決定
(3)処分理由
ア 東芝の平成22年3月期、平成24年3月期及び平成25年3月期における財務書類の監査において、7名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
イ 当監査法人の運営が著しく不当と認められた。
事案の概要
(1)東芝の財務書類に対する虚偽証明
監査チームのメンバー構成が、長期間にわたり東芝や東芝の子会社の監査を担当した者が中心となっていることなどにより、東芝のガバナンスへの過信が生じ、東芝側の説明や提出資料に対して、批判的な観点からの検証が十分に実施できなかった
背景事情 下記アからウに記載した事実などが認められた
ア パソコン事業
~ 監査の担当者は、毎四半期末月の製造利益が他月に比べ大きくなっている状況や四半期末月の製造原価がマイナスとなる異常値を認識するとともに、その理由を東芝に確認し、「部品メーカーからの多額のキャッシュバック」があったためとの回答を受けていたが、監査調書に記載するのみで、それ以上にチーム内で情報共有をしていなかった。~
イ 半導体事業
~ 前工程の原価差額を減額した場合は、後工程の原価差額について同額の増額が行われるべきところ、東芝はこれを行っていなかったが、監査チームは、前工程における原価差額の減額が行われていたことを監査手続において認識しながら、後工程における原価差額の増額が行われているかを、十分かつ適切な監査証拠を入手し裏付けをもって確認する必要があるにもかかわらず、後工程における原価差額の増額は当然に行われていると勝手に思い込み、その確認を怠った。 ~
ウ 工事進行基準適用事案
~ 東芝の説明を鵜呑みにし、また、東芝から提出された発番票などの資料を確認するにとどまり、見積工事原価総額の内訳などについて、詳細な説明や資料の提出を受けておらず、経営者が使用した重要な仮定の合理性や見積りの不確実性の検討過程を評価していないなど、当然行うべき、特別な検討を必要とするリスクに対応した十分かつ適切な監査証拠の入手ができていなかった。
(2)当監査法人の運営
当監査法人の運営が著しく不当なものと認められた。
ア 品質管理本部及び各事業部等においては、原因分析を踏まえた改善策の周知徹底を図っていないことに加え、改善状況の適切性や実効性を検証する態勢を構築していない。そのため、社員及び監査補助者のうちには、監査で果たすべき責任や役割を十分に自覚せず、審査会検査等で指摘された事項を改善できていない者がいる。また、下記エにみられるように審査態勢も十分に機能していない。
イ 定期的な検証及び期中レビューにより、全ての監査の品質を一定水準以上に向上できているかを検証することとしている。しかしながら、これらの手段を組み合わせて用いても、早急に改善を要する監査業務や監査手続への適時な対応となっていないなど、実効性のあるモニタリングを実施する態勢を構築していない。また、定期的な検証において、監査手続の不備として指摘すべき事項を監査調書上の形式的な不備として指摘している。そのため、監査チームは指摘の趣旨を理解しておらず、審査会検査等で繰り返し指摘されている分析的実証手続等の不備について、改善対応ができていない。
ウ 識別されたリスクに対応した監査手続が策定されていないなどリスク・アプローチに基づく監査計画の立案が不十分であり、重要な会計上の見積りの監査における被監査会社が用いた仮定及び判断について遡及的に検討をしていないほか、被監査会社の行った見積り方法の変更や事業計画の合理性について批判的に検討しておらず、分析的実証手続の不備が改善されていないなど、これまでの審査会検査等で繰り返し指摘されてきた監査手続の重要な不備が依然として認められる。加えて、重要な勘定において多額の異常値を把握しているにもかかわらず、監査の基準で求められている実証手続が未実施であり、また、経営者による内部統制の無効化に関係したリスク対応手続として実施した仕訳テストにおいて抽出した仕訳の妥当性が未検討であるなど、リスクの高い項目に係る監査手続に重要な不備が認められる。
エ 審査担当社員が、監査チームから提出された審査資料に基づき審査を実施するのみで、監査チームが行った重要な判断を客観的に評価していない。

これを受け、日本公認会計士協会は下記の声明を出しています。

日本公認会計士協会 2015/12/22
会長声明「公認会計士監査の信頼回復に向けて」
(内容要旨)
・監査法人による監査の実施を巡って発生した今回の事態は、我が国の資本市場及び公認会計士監査に対する信頼を著しく損なうものであり、その社会的影響からしても極めて遺憾である。
・今回の事態を公認会計士監査全体への信頼が問われているものとして捉え、一人ひとりが原点に立ち戻り、公認会計士法が規定する公認会計士の使命及び職責を自覚し、真摯に監査業務に取り組むことが必要である。
・監査の実施に当たっては、特に、内部統制を含む企業及び企業環境を十分に理解し適切な対応を行っているか、職業的懐疑心を十分に保持し状況に応じ発揮し・高めるとともに、状況の変化等に対応して適宜監査計画を修正しているか、経営者との有効なコミュニケーションを実施しているか、監査役等との連携を強化すべく双方向の有効なコミュニケーションを実施しているか、また、監査チームにおいては十分な討議と知識等の共有が図られメンバーがそれぞれの役割を果たしているかを改めて確認し、コーポレートガバナンス・コードが謳う高品質な監査の実施とこれを実現するための十分な監査時間を確保することを要請する。
・経営者による内部統制の無効化や共謀により内部統制が機能しない場合があることに十分に留意するとともに、内部統制監査においては、内部統制基準・実施基準や実務指針を形式的に適用するのではなく、制度の趣旨に沿った実質的な適用ができているか、今一度確認することを要請する。

会計不正はこう見抜け
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2015年11月8日日曜日

マイナンバー制度による相続への影響はどうなる?

「マイナンバー制度」がいよいよスタート、各家庭への通知の準備が着々と進められている。
(参考)マイナンバー制度開始 通知カード、個人番号カードの交付申請が届いたら知っておくべきこと

相続への影響はどうでしょうか。
日経記事で、司法書士・川原田慶太氏が解説しています。

マイナンバー制度は、市区町村に住民票をおく人が対象となる広範な制度のため、相続の分野とも無縁ではない。
「社会保障」「税」「災害対策」の分野での導入が先行するが、しばらくの期間は個人番号にひもづいて蓄積されるデータは限定的。開始当初は相続への影響は、おそらく限定的なものと思われる。

先行3分野の次に予定されている、「預貯金口座」「医療」へのマイナンバー適用がスタートした場合、大きな変化が生まれる可能性がある。

・「預貯金口座」のマイナンバーによる一元化
金融機関の預金口座がマイナンバーと紐づけられるようになる見通しである。

預金口座のマイナンバー管理が進めば、資産の「名寄せ」が容易になりまする。
相続の際には、亡くなった方の口座を明らかにし、遺産分割を進める。「故人がどこにどれだけ預金をしていたか」を一元化して調べられる方法は、これまでは確固たる仕組みは存在していなかった。
税務署のような強い権限をもった公的機関をしても、全国の金融機関をくまなくローラー作戦で調べるといった原始的な方法しかなく、現実的な作業量の問題としてすべての口座を把握することは難しかった。
マイナンバー利用が定着していけば、名寄せ調査の問題はたちどころに解決される。
故人・家族の口座のありかが全て簡単に収集できるようになる。
さらに、個人の家族の情報も同時に照らし合わせるようなことが可能なため、所得税のデータとも照らし合わせれば詳細なお金の流れの把握も可能となる。

また、相続財産や被相続人からのお金の流れが明確になることで、情報不足によるトラブルが減る反面、「誰それだけは生前にたくさんお金を貰っているので相続時は遠慮しろ」などというトラブルが増えるかもしれないとのコメントがされています。

【関連記事】
2015/10/1 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~

2015年11月4日水曜日

キャバクラ店の源泉徴収漏れにはご注意

横浜市中区などでキャバクラを3店舗経営。そこで働くホステスらの給与から2011年7月~13年12月に源泉徴収した計約1億7千万円の所得税を全く納めなかった疑いがある。事業資金の捻出が目的だったとみられるとしたニュースが伝わってきました。
朝日新聞2015年11月4日「キャバクラ経営会社、1.7億円脱税容疑 給与天引き」

キャバクラ等の水商売では、所得税の源泉徴収を納めずに、店舗の経営者がガメてしまう場合があるようです。定期的にニュースに流れるので、それなりに多いのではと推察されます。
源泉徴収義務はあくまでキャバクラ店側ですが、働くキャバクラ嬢もとんだとばっちりが回る可能性がありますので、クリーンな店で働くのが良いでしょう。

キャバクラはホステスを直接雇用しているのに、別の派遣会社から委託されている形などで消費税をごまかすケースもあるようです。給与か外注か、という論点もあります。

【参考】
マネーの知恵(仮)2013/1/20 キャバ嬢を喜ばせるお話!? そうだ!確定申告をしよう

マネーの知恵(仮)2015/10/2 マイナンバー対策 マイナンバーで副業がバレる心配への有効な対応策 ~キャバクラ嬢・ホステスのためのマイナンバーと確定申告講座~