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2014年4月27日日曜日

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」をすれば税務調査の事前通知の連絡は税理士へ(2014年7月より)

税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」にチェックを入れれば、調査の事前通知は税理士(税務代理人)が先になります。

平成 26 年度税制改正において国税通則法及び税理士法(以下「国税通則法等」)の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税務代理権限証書(税理士法第 30 条に規定)の様式が改訂されました。(平成 26 年7月1日以後に実施する事前通知から適用)

改訂後の税務代理権限証書はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01_260701.pdf

「過年分に関する税務代理」にもチェックを入れることで、過去分の調査通知についても税理士が先に通知を受けることになります。

[関連リンク]
・日本税理士会連合会 国税通則法等の改正(事前通知関係)について~税務代理権限証書の様式の改訂~ (平成 26 年4月9日)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jizentsuchikaisei140409.pdf
・国税庁 「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm


過去記事リンク
・起業して忙しい時に税務処理をおらそかにして適当にやると重加算税の対象になることがあるので注意!(2014/1/25)
http://moneyneta.blogspot.jp/2014/01/blog-post_25.html
・税務調査で「おみやげ」はどこまで有効か?(2013/3/30)
http://moneyneta.blogspot.jp/2013/03/blog-post_30.html
・税務調査で調査官にメールを見せるよう要求された場合の対応方法(2012/9/22)
http://moneyneta.blogspot.jp/2012/09/blog-post_22.html

プロ向けファンドの「適格機関投資家等特例業務」に証券取引等監視委員会から建議が出される。

投資家から資金を集め資金を運用する集団投資スキームのうち、比較的少人数から資金を集めるファンドは、私募ファンドとして金融商品取引法により定められています。
私募ファンドには主に下記の形態があります。
・50%以上を有価証券やデリバティブで運用するファンドは、一人以上のプロ(適格機関投資家)かいれば49名の一般投資家から資金を集めることが可能
・事業や商品・不動産に投資するものは、499名以下の一般投資家から資金を集めることが可能

これら私募ファンドは、有価証券届出書の提出や継続開示義務を負わないため、ファンド設立が比較的容易でファンドの運用コストが安く済みますので、比較的少額(数億円から数十億円)のファンド組成に利用されてきました。

これについて問題事例が多く発生しているため、証券取引等監視委員会から、金融庁設置法第21条の規定に基づき、平成26年4月18日付で、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、投資家の要件を厳格化するよう建議が行われています。

(参考)マネーの知恵(仮) 2014/4/19 
プロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)の投資家要件を規制強化へ まっとうな投資会社とおれおれ詐欺の見分けをどうするか。


証券取引等監視委員会からの建議
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140418-1.htm
(内容)
集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)のうち適格機関投資家等(1名以上の適格機関投資家及び49名以下の適格機関投資家以外の者)を出資者とするもの(いわゆる「プロ向けファンド」)の販売・投資運用を行う特例業務届出者については、これまでの検査において、
・顧客に対する虚偽の告知
・適格機関投資家等特例業務の要件を満たさずに行った登録が必要となるファンドの販売・投資運用
・出資金の流用・使途不明
など、多数の金融商品取引法違反事例や一般投資家に被害が生じている悪質な事例が認められた。
また、その中には、出資金を毀損させている状態の中、その後も金融商品取引法違反行為を行う蓋然性が高く、裁判所への禁止・停止命令の申立てに至ったものもある。
したがって、こうした状況に鑑みれば、ファンドに係る投資者保護の一層の徹底を図る観点から、適格機関投資家等特例業務に関する特例について、出資者に係る要件を厳格化する等、一般投資家の被害の発生等を防止するための適切な措置を講ずる必要がある。


2014年4月23日水曜日

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

国税庁より、平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大がアナウンスされています。

「事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。」と案内されています。

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲平成26年3月31日まで⇒3万円未満平成26年4月1日以降⇒5万円未満


参考
国税庁 平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています 
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm

金銭又は有価証券の受取書や領収書には、印紙税が課税されます。
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当することとなっています。
・国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm


印紙税が課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課税されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。

領収書や契約書に貼らないといけない印紙税のテーブルは下記の通りです。
5万円未満のもの非課税
5万円以上100万円以下のもの⇒ 200
100万円を超え200万円以下のもの⇒400
200万円を超え300万円以下のもの600300万円を超え500万円以下のもの⇒1,000
500万円を超え1,000万円以下のもの⇒2,000


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